邸宅侵入と現住建造物等放火の罪に問われた住所不定、無職の男(52)の裁判員裁判の判決公判で、静岡地裁沼津支部は23日、被告に懲役5年6月(求刑懲役8年)を言い渡した。 斎藤千恵裁判長は判決で、法廷で再生した検察官による取り調べを録画したDVDを踏まえ「検察官との自然なやりとりで自白した。誘導した形跡はなかった」と自白の信用性を認定。その上で「こたつ布団に火を付ければ、アパートに燃え移ることは容易に想像できた」と指摘し、放火の故意があったと判断した。量刑理由では被告が注意欠陥多動性障害やアルコール依存症だったことなども考慮した。 判決によると、被告は2014年3月22日午後5時半ごろ、空き部屋になっていた清水町のアパートの一室に施錠を外して侵入した。同25日午後8時ごろには、この部屋の施錠を外して侵入した上、火を付けて部屋の一部を焼損した。 児童虐待最多2205件 静岡、“地域の見守り”
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