医療スタッフに対する親の態度が小児の治療に影響
子どもの親権をめぐって争われている注目の裁判の控訴審が1月26日、東京高裁で判決を迎える。9歳の長女と同居する妻が、別居中の夫との離婚や親権を求めて提訴した裁判で、一審の千葉家裁松戸支部は、長女(当時8歳)と約6年間も会っていない父親に親権を認め、母親側が控訴している。 子どもの親権については、「継続性の原則」が採用されるのが通例とされている。子どもの環境を変えないよう、同居している親に親権を認めるという考えだ。この裁判であれば、長女と同居している母親が親権者として認められる可能性が高かった。 しかし、一審は「両親の愛情を受けて、健全に成長するためには父親に養育されるのが適切だ」として、母親に対し、長女を父親へ引き渡すよう命じていた。母親側が父親に月1回程度の面会交流しか認めなかったのに対し、父親側は年100日の面会交流を約束し、守れなかった場合は親権を譲るなど、より「フレンドリー(寛容)
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