大阪市内の分譲マンションで、住居以外の用途を禁止する管理規約に反し障害者が暮らすグループホームを運営しているとして、管理組合が運営元の社会福祉法人を相手取り、事業の停止を求める訴訟を大阪地裁(北川清裁判長)に起こしたことが8日、分かった。 同日、地裁で第1回口頭弁論が開かれる。 訴状や社福法人によると、グループホームは平成15年に法人がマンションの区分所有者と賃貸契約して開設。現在は2部屋で運営し、40~60代の発達障害などがある女性6人が暮らしている。 管理組合側は16年、消防からの指摘を受け、グループホーム事業を把握。消防区分が店舗や施設を対象とする「特定防火対象物」に変わることで、防火設備の点検費など組合の金銭的負担が増える他、事業運営を容認すれば他の違反行為も誘発すると主張している。 一方、法人によると、これまでマンションから退去を求められたことはなく、自費でスプリンクラーを設置す