幼なじみに暴行を加え傷害致死罪に問われた福岡市城南区の配管工の男(21)=事件当時19歳=の裁判員裁判で福岡地裁は21日、懲役6年(求刑・懲役8年)を言い渡した。高原正良裁判長は男に健忘やけいれんといった解離性障害があることは認めたが、事件当時は自分の行動を制御する能力は劣っていなかったと判断、完全責任能力を認めた。 判決によると、男は10年5月30日夜、同区の駐車場で、男子高校生(当時16歳)に殴る蹴るの暴行を加え、髪をつかんで頭を路面にたたきつけるなどし、脳ヘルニアで死亡させた。被害者ら友人グループに仲間外れにされたと感じたことが暴行の動機だった。 高原裁判長は判決で(1)被告は育児放棄された環境で育ち、友達との仲間意識が特に強く、仲間外れにされたと感じて暴行を加えた動機は了解できる(2)以前からけんかを繰りかえしており平素の傾向からかけ離れていない(3)事件前後の記憶が一部欠落してい