【ニューヨーク=松尾理也】新型インフルエンザの感染が拡大する中、米テキサス州で29日、新型インフルエンザを患っていた生後1歳11カ月の幼児が死亡した。米疾病対策センター(CDC)幹部が、複数のメディアに語った。被害が最も大きいメキシコ以外で、新型インフルエンザによる死者が出るのは初めて。米国は65人の感染をすでに確認、ニューヨーク市内で数百人の生徒が疑わしい症状を訴えるなど事態は深刻化している。感染は新たにドイツやコスタリカなどでも確認され、被害は計10カ国に広がっており、メキシコとの航空機乗り入れ停止を決める国も出始めた。 死亡した幼児の性別や両親の感染の有無、メキシコへの渡航歴など、詳しい状況は判明していない。ただ、これまで米国で感染が確認された65人の症状はいずれも比較的軽かった。 CDCによると、米国内では28日現在、少なくとも5人が入院しており、感染者数は拡大する傾向を強めていた
体内で変化「新型」の恐れ インドネシアの豚が高い確率で、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N1型)を持っていることが、神戸大感染症センターの調査でわかった。 H5N1型は、アジアを中心に鳥から人への感染例が相次ぎ、250人以上が死亡しているウイルス。豚の体内で変化し、人から人へ感染する能力を獲得すると、今回の豚インフルエンザを上回る大きな被害を人類に及ぼす危険がある。 同大は、インドネシアの4州で402頭の豚を調査。1割を超える52頭の豚からH5N1型を検出した。 豚は、鳥と人のウイルスにも感染するのが特徴。世界保健機関(WHO)は、H5N1型が豚の体内で変化するパターンを、人から人へ大流行する新型インフルエンザ出現の有力な筋書きとして警戒している。 実際に、52頭の豚から検出されたH5N1型ウイルスを詳しく調べると、人への感染力を一部獲得したタイプが1株見つかった。 理化学研究所感染
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ヒプノセラピスト常世ゆかり(森庭ひかる)のブログ。 セラピールーム ルートシステムの最新情報やヒプノセラピーのこと、普段使いのホメオパシーなどいろんなお話です ヒプノセラピー通信 セラピーのご予約がとりにくい状況が続いており、ご不便をおかけして申し訳ございません。 キャンセル情報は、随時このブログでお知らせいたします。 << 春は | TOP 豚インフルについては、ニュースで連日報道されております。当セラピールームにも豚インフルエンザに関する対処レメディのお問い合わせをたくさんいただいております。 既に、セラピールーム ルートシステムを介してレメディをお渡しした方々には、詳しい予防プログラムを記載したメールを差し上げております。万一、ルートシステムでインフルエンザ対策用のレメディをご購入された方で、メールが届いていない方は、お手数ですが、ご連絡ください。すぐにメールを差し上げます。
熊本県天草市(旧本渡市)で平成14年、臨時教員の男性が当時小学2年生だった男児の胸元をつかんで叱責(しっせき)した行為が、学校教育法で禁じる体罰に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「教員の行為は体罰に当たらない」と判断、体罰と認定して損害賠償を命じた1、2審判決を破棄、原告の請求を棄却した。男児側の敗訴が確定した。教員の行為が体罰に当たるかどうかが争われた民事訴訟で、最高裁が判断を示したのは初めて。 訴訟を通じての争点は、この教員が男児の胸元をつかんだ行為が学校教育法に定める体罰に当たるかどうかだった。学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは文科相の定めるところにより、児童らに懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と規定。1、2審判決は教員の行為を、同法11条の「ただし書き」にある体罰と認定
東京都渋谷区の短大生、武藤亜澄さん=当時(20)=を殺害、遺体を切断としたとして、殺人と死体損壊の罪に問われた次兄の元予備校生、勇貴被告(24)の控訴審判決公判が28日、東京高裁で開かれた。阿部文洋裁判長は、死体損壊罪を心神喪失で無罪とし、殺人罪については完全責任能力を認め懲役7年を言い渡した1審東京地裁判決を破棄、死体損壊罪についても責任能力を認め、懲役12年を言い渡した。 1、2審を通じた争点は勇貴被告に犯行時、責任能力があったか否かだった。1審では鑑定医が精神鑑定で「解離性同一性障害などにより殺害時は心神耗弱、遺体損壊時は心神喪失状態」との見解を示した。検察側は「証拠隠滅工作をするなど死体損壊時にも完全責任能力があった」と主張。弁護側は「殺害時も責任能力はない」と全面無罪を訴えていた。 昨年5月の1審判決は死体損壊時を「本来の人格とは別の獰猛(どうもう)な人格状態にあった可能性が高い
暴走してますね・・・一番冷静でいなくてはならない、厚労大臣およびその周辺がいちばんパニック状態になってるのでは?通常の季節性インフルエンザ対策を無しにしてどうするの!・・・こいつら、毎年のインフルエンザによる超過死亡(http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1955.html)ってのがどの程度あるのかしらない。 クチン、豚インフル用製造なら「通常用」は全面中止 特集 豚インフル http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20090426-OYT1T00004.htm 厚生労働省は25日、豚インフルエンザに対応したワクチンを作る場合、通常の季節性インフルエンザワクチンの製造を中止する方針を固めた。 季節性のワクチン製造をとりやめると、高齢者を中心にインフルエンザによる死者が増える恐れもある。 ・・・・・・・(略)・・・・・・ その場合、
教員による小学児童への懲戒行為を体罰と認めなかった28日の最高裁判決は、教師の実力行使が許される場合があることを最高裁として初めて示した。適切な戒めなのか、禁じられた体罰なのか見極めが難しい中、教育現場に一つの判断材料を示したと言える。 体罰は元々「熱心な指導の延長」などとして黙認されてきた。しかし、教諭に頭部を殴られた8歳の男児が死亡したり(87年神奈川県)、頭などを手で突かれコンクリート柱に激突した16歳の女子高生が死亡する事件(95年福岡県)があった。その都度体罰への批判が高まり、体罰で処分を受けた教職員数は87年度に初めて300人を超え、03年度には最多の494人に上った。 こうした中、90年代後半から児童生徒が勝手に席を立つなどして授業が成立しない「学級崩壊」が問題化。小中高生の暴力行為は07年度に過去最悪の5万2000件に達した。その背景の一つとして「懲戒がどこまで認められるか
地元の公立中学校への進学を希望した車いすで生活を送る女児(12)=奈良県下市(しもいち)町=が、「バリアフリーの不備」などを理由に町教育委員会に入学を拒否された問題で、女児と両親は28日、「裁量の範囲を逸脱しており違法」として、町と町教委に対し、入学を認めるよう求める訴えを奈良地裁に起こした。あわせて地裁の判決が出るまで女児が中学校に通えるよう求める仮処分も申し立てた。 訴状によると、国や地方公共団体は、憲法や教育基本法で、子どもに対する教育を行うための制度や条件を整備する義務を負っていると指摘。しかし、町側は女児が支障なく学校生活を送るために必要な校舎のバリアフリー化や人員配置をしようとせず、女児が中学校へ通学する教育上の効果も慎重に検討していない、などとしている。 女児側は中学校への入学を強く希望したが、町教委の就学指導委員会は県立養護学校への進学を答申。現在、女児は養護学校に登校
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