在職中にうつ病を発症し、27歳で自ら命を絶った北九州市元嘱託職員の両親が29日、うつ病は業務が原因と考えられ、公務災害(労災)にあたるとして遺族への補償などを市に求める訴えを福岡地裁に起こした。常勤職員なら認められる労災補償の請求権を非常勤には認めていない同市の条例により、違法に請求を阻まれたと主張している。 訴状によると、市内の区役所で子ども・家庭問題の相談員をしていた森下佳奈さんは、採用約9カ月後の2013年1月、心身の不調を訴えて休職。うつ病と診断された。2カ月後に退職しても改善せず、15年5月、自ら命を絶った。 両親は、残されたメールなどから「上司のパワハラが日常化し、業務内容も過重で支援が不十分だった」として、市に労災認定請求の手続きを照会した。市は、非常勤職員の労災補償に関する市の条例を引き、労災認定は市の指定部門が担うものの、「職員本人や遺族には認定を申し立てる権利はない」と