会社での飲み会では「今夜は無礼講で、楽しく飲みましょう!」のような言葉を耳にします。この無礼講とは、身分・地位の差や礼儀作法を無視して行う宴会のことをいいます。ただし、この言葉をうのみにして、なんでも遠慮なく話してしまうのはルール違反です。しかしそうはいっても、飲みの席での発言や行動を理由に解雇はできるのでしょうか? 不当解雇とは会社が従業員を解雇できるのは、次の3つにあたる場合です。1つ目は、勤務成績の不良や能力不足、傷病による就業不応が理由の「普通解雇」です。2つ目は、横領をはじめとした犯罪行為や重大な経歴詐称、長期間に及ぶ無断欠勤が理由の「懲役解雇」で、3つ目は、業績不振や倒産などの会社都合による「整理解雇」です。 上記のような理由がなく、雇用した人を解雇することはできません。客観的に合理的かつ相当性がない解雇や、法律の規定に反した解雇を不当解雇といいます。 これらを踏まえると、今回