諏訪符馬✒︎単行本発売中! @fuumasuwa 漫画家 週刊モーニングにて『逢いたくて、島耕作』連載中 過去作『魔王様は結婚したい』→ bit.ly/3KCHfgI 『魔法少女全員おじさん』→ amzn.to/3t2RBAL 連絡→ suwafuuma@gmail.com
高橋まつりさんの母親、幸美さんは、東京地検が電通を略式起訴し、上司らを不起訴(起訴猶予)処分としたことを受けて、コメントを出した。 娘や他の社員に違法な長時間労働をさせていたことについて、法人としての電通が刑事処分を受けることは、至極当然であり、改めて一刻も早く電通の社風と労務管理の改善を行うように求めます。 娘の上司に関しては不起訴処分ということですが、この上司が労働基準法違反の指示をしていたことは明確であり、刑事処分が妥当であると考えていたので、検察官が上司個人を不起訴処分としたことには納得できません。 入社してわずか半年の新入社員に対して、正社員に登用した月から連日の深夜労働や徹夜勤務、休日出勤をさせたことは絶対に許せない、悪質な行為であり、上司個人が罪に問われないことは、誠にやりきれない思いです。
東本願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め
電通新入社員過労死事件を受け、ここ最近『働き方』に関する議論が活発だ。そんな流れも受けてか、労働基準法の改正も視野に入れた動きも加速しているようだ。 本ブログでも何度か取り上げたのだが、原則として労働者は一日8時間以上、週40時間以上働かせてはいけない。例えトラブルがあろうと、企業は労働者を定時で帰すように経営しなければならない。納期と子供の晩御飯、どちらが大事かは言うまでもないだろう。 残業手当は、契約労働時間を超えた際に必ず支払われなければならないが、残業手当を払ったからといって、自由に労働者を残業させて良いわけではない。 もっとも、時間外労働協定、いわゆる『三六協定』を労働者代表と結べば、その制約は一部緩和される。その場合一ヶ月45時間、一年間360時間が上限である。更に『特別条項』を設ければ、残業の上限量は増やすことが出来る。 ただこれらの取り扱いの『上限時間』は法的に明記されたも
3月25日の衆議院厚生労働委員会で維新の党・足立康史議員が元私設秘書からの残業代請求に対し「ふざけるな」とし私設秘書に残業代を払っていないと発言し注目を集めています。 足立康史議員は1965年生まれで2期目となる衆議院議員。2014年の選挙では小選挙区で敗れ比例復活で再選されており、京都大学から通産省を経て議員になったという経歴の持ち主です。 3月25日の衆議院厚生労働委員会では、私設秘書の残業代について「皆さん払っていますか?」として塩崎厚生労働大臣に答弁を求め「必要に応じて払っております」という大臣の発言の後、足立議員はこう述べています。 15分58秒から。 ちょっと私事ですけど今日は結構私、覚悟を持って(厚生労働委員会に)来てましたね、まず自分のことを申し上げると、私の事務所は、ね。私の事務所は私設秘書を抱えてます。残業代は払っていません。ね。 (場内ざわつく) あっ、まずいですかね
同ユニオンや弁護士によると、ユニオン側は今月22日、仙台労働基準監督署が 「たかの友梨ビューティクリニック」の仙台店での残業代の減額などに是正勧告を出したことについて記者会見する予定だった。そのことを知った高野社長は、前日の21日に急きょ仙台市を訪れ、仙台店の従業員15人や店長らを飲食店に集めたうえ、この女性従業員に対して2時間半にわたり話し続けたという。 「つぶれるよ、うち。それで困らない?」 高野氏は、録音された会話の中で、この女性従業員に対し持論を展開した。 未払いが問題になった残業代については「残業代といって改めて払わないけれども、頑張れば頑張った分というのがあるじゃん。そうやって払っている」と、支払いが適正ではない可能性を認めた。弁護団によると、月間77時間の残業に対して12万円が支払われるべきところ、3万5千円ほどしか支払われないケースがあり、こうした事例が横行している可能性が
現在一番活発な労働法学者である大内伸哉さんですら、それを「労働時間規制の核」だなんて全然思っていないのですから当然とも言えますが、でも半世紀以上昔に作られた日本国の労働基準法の根本構造は「労働時間の上限規制を無視されたらどうするの?」という問いに対する答えをちゃんと用意してはいるんですよ。 https://twitter.com/hahaguma/status/475084605922344960 で、労働時間の上限規制を無視されたらどうするの? http://www.anlyznews.com/2014/06/blog-post_782.html … 「経営者を死刑に」しなくとも、罰則規定の可能性はあるはず。 可能性も糞も、そもそも残業代などという枝葉末節以前に、物理的労働時間を規制している我が日本国労働基準法は、その物理的労働時間の上限を無視した使用者に対して、ちゃんと罰則を用意してい
公立中学校 部活動の顧問制度は絶対に違法だ!! 今年で公立中学校教員6年目の真由子(仮名)といいます。 部活動の顧問制度がおかしい・不条理と感じ、ブログを立ち上げました。 よろしくお願いします。 今年で公立中学校教員6年目の真由子(仮名)といいます。 部活動の顧問制度がおかしい・不条理と感じ、ブログを立ち上げました。 よろしくお願いします。 毎日新聞やYahoo! や国会の衆議院予算委員会にも取り上げられました。 ★ ライブドアブログ OF THE YEAR 2015 話題賞 を受賞 ★ 今日は公式戦だった。 例により、朝7:30から移動開始。 もちろん、交通費は自腹。 移動中の事故があっても、何の手当てもない。 私はいま、ある運動部の顧問である。 詳しくは書かないが、接触プレーのある競技である。 顧問であるからして、生徒同士の試合の審判もしなければならない。 これが、なかなか大変なのであ
いろいろと調べていると、散発的にあれこれと裁判が行われているようですが、個別事例は別として、世間やネットで語られているようなワタミの違法就労を強いる状態が続いているのだとするならばこれは会社組織全体の問題として取り扱うべきだと思うのです。 現役ブラック企業社長が、社員を安くこき使う華麗な手口を暴露! http://biz-journal.jp/2012/10/post_928.html 逆に、ワタミがそのような創業を社員やアルバイトなどの従業員に強いていないのだ、とするならば、これは会社に対する誹謗中傷ですから、そういうことを言ってる奴を特定して粛々と訴えるとか、削除を求めるといった措置を講じるべきだと思うんですよね。 かくいう私も、親父の会社を再建する際に会社には金がなかったものだから社員に退職金が払えなかったりして労働審判に呼ばれたりしましたが、普通は会社全体の問題として捉えられるはず
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