★逮捕されたら、されそうになったら緊急電話 090-2396-1374へ ★福岡市民救援会 会則 第2条(目的) 1、国家権力による、ただ一人の人民に対する基本的人権の侵害をも、全人民への弾圧であると見なす。 1、国家権力による弾圧に対しては、犠牲者の思想的信条、政治的見解のいかんを問わず、これを救援する。 との二大原則に基づき、全ての被弾圧者の人権を擁護する活動を行うことを目的とする。 6月2日(日曜)朝、渋谷区は突如、職員・警備員・私服警官ら70名で、渋谷区仮庁舎周辺を施錠し、野宿者の生活物資を強制撤去しました。結果として、野宿者を強制的に排除したことになる蛮行です。 第二第三仮庁舎解体工事を6月5日から渋谷区が予定していることを受けて、工事範囲で生活する野宿者とともに私たちは渋谷区と話し合い、強制的な荷物移動や施錠を行わないように粘り強く訴えてきました。しかし、渋谷区は、話し合いを平