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2018年7月9日のブックマーク (1件)

  • 種類株式 - Wikipedia

    この項目では、日の会社法に基づく種類株式制度(会社法108条)について説明しています。株式の内容に関する態様については「株式」をご覧ください。 この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 種類株式(しゅるいかぶしき)とは、会社法108条に基づき、株式会社が剰余金の配当その他の権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行した場合の各株式[1]。 なお、会社法ではすべての株式の内容として譲渡制限株式等の特別な内容の株式を発行することもできるが(会社法107条)[1]、定款に定められたすべての株式が均一な内容である場合には種類株式ではない[2]。 種類株式とは、会社法108条に基づき、株式会社が剰余金の配当その他の権利の内容が