「疑わしきは被告人の利益に」が刑事裁判の原則のはずだが……。(YouTube「ANNnewsCH」より) 鹿児島市の繁華街で深夜、17歳の女性を強姦したとして、一審では懲役4年の実刑とされた男性Xさん(23)に1月12日、福岡高裁宮崎支部(岡田信裁判長)が逆転無罪の判決を下した。 高裁が新たに行ったDNA型鑑定で、女性の体内から検出された精子はAさんとは別人のものと判明したのが決め手となったが、それ以前にも、強姦事件があったと見るには不自然な状況証拠がいくつもあった。「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則に照らせば、本来は一審で無罪となっているべき事件だったのではないか。 無罪方向の証拠に目を向けない裁判所 事件があったのは、2012年10月7日午前2時過ぎ。場所は「天文館」と呼ばれる、鹿児島随一の繁華街・歓楽街の大きな通りから入った路地である。女性の訴えで8日後に逮捕されたXさ