以下は、外交会議第三会期の審議状況をまとめた国連事務総長報告書(1977)(竹本正幸・楠美智子「人道的理由で使用の禁止又は制限の対象となる焼夷兵器その他の特定通常兵器(一)」『関西大学法学論集』28-2、1978.6)による。 焼夷兵器に関する議論では、 オランダは、「焼夷弾薬及び火炎弾薬の使用を文民密集地を含む地域において制限しようとした」。 火炎弾薬については、その弾薬の基剤となっている焼夷剤、すなわち「膠質化炭化水素」(ナパーム弾も含まれる)という言葉で定義されている。文民密集地域でのすべての焼夷兵器の使用禁止(軍事目標に対する場合は除く)に加えて、この提案は、軍事目標に対する場合でさえも、火炎弾薬による空中攻撃を禁止することになるであろう(但し、地上兵力間の戦闘が起こり、または、その危険性がある地域に軍事目標がおかれている場合はこの限りではない)。 (163頁) 一方、ノルウェーは