万引き事件の執行猶予期間中に万引きをしたとして窃盗罪に問われ、起訴後、感情や行動を抑制できなくなる前頭側頭型認知症と診断された神戸市の女性被告(61)に対し、神戸地裁は12日、懲役1年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。 女性は2014年に起こした食料品の窃盗事件で有罪判決を受け、執行猶予期間中だった。執行猶予中の再犯に執行猶予が付くのは珍しいという。 判決では、女性は昨年9月11日、神戸市内のスーパーでリンゴなどの食品(計約800円相当)を盗んだ。 女性は万引き直後に警備員に取り押さえられ、通報を受けた警察官に現行犯逮捕された。女性は窃盗罪で起訴後、保釈されたが、12年にも万引き事件を起こしており、病気の可能性を疑った家族らの勧めで専門医に診てもらったところ数年前から前頭側頭型認知症を発症していたと診断された。 判決で長井秀典裁判長は、女性が犯行時に同認知