平成23年2月付富山県「傷病者の搬送及び受け入れの実施に関する基準」なるものがあります。富山ルールと今日は呼びたいのですが、これと富山の事例を比較検証してみたいと思います。結構大部なものでして概要としては、 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準 第1号(分類基準) 第2号(医療機関リスト) 第3号(観察基準) 第4号(選定基準) 第5号(伝達基準) 第6号(受入医療機関確保基準) 第7号(その他基準) この○号と言うのは富山ルールに良く出てきますから、最初に示した上で、基本的にこれに沿いながら見ていきます。 ■第1号(分類基準) 第1号の定義は、 傷病者の心身等の状況に応じた適切な医療の提供が行われることを確保するために医療機関を分類する基準 ここは模式図が示されているので引用します。 これがさらに細分されており、 緊急性 重篤(バイタルサイン等による) 脳卒中疑い 心筋梗塞疑い(急性