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  • 国際法学会 エキスパート・コメント

    エキスパート・コメント一覧に戻る 国際法学会エキスパート・コメント No.2016-4 国際法上の集団的自衛権 森 肇志 (東京大学大学院法学政治学研究科教授) 脱稿日:2016年8月27日 1.はじめに いわゆる平和安全法制(新安保法制)が、2016年3月29日に施行されました。2014年7月1日の閣議決定以降、とりわけ2015年の春から夏にかけての国会内外での論戦は記憶に新しいところです。そこで中心的に問題となったのは、平和安全法制によって日が集団的自衛権を行使できるようにすることは日国憲法上許されるのか、という点でした。 この問題の重要性は言うまでもありませんが1)、そもそも集団的自衛権というのは国際法上国家が有する権利です。日の場合、国際法上有している集団的自衛権について、憲法によってそれを行使できないと解釈してきたところ、今回の平和安全法制において、その一部に限って行使でき

    Ereni
    Ereni 2016/09/28
    国際法上集団的自衛権の本質は「他国の援助」にありますが、平和安全法制によれば、同時に日本の存立が脅かされるなどの場合に限定したという意味で、国際法上一般に認められている集団的自衛権に対して大きく限定〜
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