memo26さんは、その開設するブログで、次のように述べています。 しかし、「法的に解決する」 必要性は、「つねにあるとはいえない」 と思います。 要は、「被害者の救済」 が得られればよいのであり、救済の手段として、法的手段に固執する必要性はありません。ネット上で、匿名の情報発信者に対して反論すれば、事足りる場合も多いと思います。 訴訟を提起すれば、裁判所が 「被害者であると主張する者」 の主張を無条件で認める、というのであれば別ですが、そうではなく、実際には、「被害者であると主張する者」 と、「ネット上で情報を発信した者」 とが、互いに、法廷で争うわけです。とすれば、「被害者であると主張する者」 が、法廷ではなくネット上で、反論すれば必要にして十分ではないか、と思います。 どのみち、「被害者であると主張する者」 は、( 法廷で ) 反論しなければならないわけです。反論の場が、法廷であろう