「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」のホームページ 遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」が平成12年1月に採択されました。我が国は、本議定書の締結に必要な国内措置を定めた「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)」を平成15年6月18日に公布し、同議定書を平成15年11月21日に締結しました。同法はカルタヘナ議定書が我が国に効力を発する平成16年2月19日から施行されています。なお、法律の施行に伴い、従来の「組換えDNA実験指針(平成十四年文部科学省告示第五号)」は、平成16年2月18日限りで廃止されました。 今後このページに、FAQ等の関連情報を掲載しますのでご利用ください。