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*著作権となるほどに関するHisaPonのブックマーク (11)

  • 音楽家が音楽を諦める時 - Masahide Sakuma

    ここしばらく「そろそろ音楽を止める潮時かな」と漠然と考えている。 ここで言う音楽とは自分の職業としての音楽のこと。趣味に近いたまにやるライブであったりバンド活動だったり毎晩作っている”おやすみ音楽”だったりのことでは無く、職業演奏家・作曲家・編曲家・レコードプロデューサーとしての音楽との関わりのことだ。 音楽制作の現場においていつの頃からかその制作費の締め付けが厳しいモノへと変わって来た。それは当然だ。単純に作った商品が売れなくなってしまったからだ。売れなくなった理由・考察はこの場では割愛するが、現実としてそういう状況だと。 すると単純に今までやって来た(培ってきた)技術・方法は使えなくなって来る。どんな形であれ音楽制作には経費が派生する。その経費は”音の作り方・クオリティそのもの”に正比例する。 僕らはよりよい音楽(音)を作ろうと日々努力する。そういう仕事だから当たり前のことだ。 よ

    HisaPon
    HisaPon 2012/06/19
    氏の仰る『伝承しようの無い』という状況が、なぜ国内に限定した話になのか、そのロジックが知りたい。
  • 「iTunesクラウドサービス」あるといいんですけどね~:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    久しぶりにニュースサイトで「まねきTV」の文字を見たのでまた何かあったのと思ったら、仮処分に加えて案でも勝訴ということでした(しかし、ユーザー数がまだ100人くらいであったというのは意外でした)。法律改正で無理矢理違法になんてならないことを祈ります。 まあしかし、これで、自分の所有するコンテンツを自分で使用するタイプのクラウド型サービスをやろうと思ったら市販の機器をハウジング(ホスティングではなく)する形にすれば大丈夫な可能性が高くなったと言えそうです。複製はサーバ側ではなくクライアント側でやる仕組みにすることも重要でしょう。まだ、この手の裁判で争点になったことはないと思いますが、著作権法30条1項の「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」とみなされないようにする必要がありますので。 これに関連した話ですが、iPhoneの付加サービスとしてMobileMeについて

    「iTunesクラウドサービス」あるといいんですけどね~:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    HisaPon
    HisaPon 2008/06/27
    おっしゃる通り、日本では難しいやろうなぁ…。iTunes Music Storeの立ち上げだけでもあれだけの時間差があったワケやし…。ホント、"なんでこんな点を気にしないといけないのでしょうか"ね!
  • ねじれがねじれを産み続ける補償金と機器の関係

    誰が環境を作るべきか 結局のところ、補償金の額を増やすためには、もっと大きな市場でいまだに補償金がかかっていないものを対象にするしかない。レコーダー市場なんて、昔のVHSの販売台数に比べたらまだ微々たるものだし、そこそこ高額商品なので、そうそう買い換え、買い足しもしない。 この際、HDD課金ということすら大した問題ではないように思う。もはやHDDは、AVメディアとしては斜陽になりつつある。iPodの大容量モデルも、ほどなくSSDになるだろう。HDDレコーダーは、DVDドライブが搭載されている時点で課金済みだ。 今、補償金の対象にすれば飛躍的に収入が増えそうなターゲットは、携帯電話である。iPodじゃないのか? と思われるかもしれないが、携帯電話の出荷台数と比べたら、iPodなど物の数ではない。JEITAはiPod課金に一生懸命反対しているが、実は反対する義理は何もない。なにせ米Apple

    ねじれがねじれを産み続ける補償金と機器の関係
    HisaPon
    HisaPon 2008/06/25
    激しく同意→"これから何らかの補償金を負担するのは、自由なコンテンツ流通に対して制限を加えている放送局と通信企業にすればいいのではないか。「制限補償」という考え方である。"
  • 検索エンジンの著作権問題についてのFAQ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    ちょっと今さら感もある話題ですが、先日やったセミナーで質問が出たりもしたので、ここで一度まとめておきたいと思います。 Q1. なぜ日では検索エンジンが著作権侵害と言われているの? A1. 検索エンジンでは、著作物を含む他人のウェブ・サイトをコピーしてキャッシュ(と呼んではいるが実際には永続的ストレージ)を作ったり、サムネールを作ったりしています。これは、著作権法上は複製にあたります。日の著作権法では、権利者の許諾なく、著作物の利用(複製等)をできるケースを限定的に規定しています(引用だとか、教科書での使用だとか)。検索エンジンでの複製はこのような限定的ケースに含まれていないため、法律を厳密に解釈すると著作権侵害ということになってしまうわけです。 Q2.どういう人がこういう解釈を主張しているの? A2. 以前から検索エンジン違法説は学識者の間で唱えられていましたが、昨年の10月に出された

    検索エンジンの著作権問題についてのFAQ:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • 地デジ推進 マスコミの頑固さ、なぜ? - 雑種路線でいこう

    実際アナログ放送の方が、ずっと便利じゃん。いまもアナログ放送を全チャンネル常時同時録画できる初代VAIO Type Xを愛用しているが、あれだけ便利な機械が地デジ向けではなくて困っている。わたしは常々B-CASの仕様を起こした技術者には想像力が欠如しているのではないかとおもう。例えばWOWOWの契約をしたとしてB-CAS単位となるので、テレビで契約すればHDレコーダで録画できないし、HDレコーダで契約すればHDレコーダからでないとWOWOWをみれない。WOWOWをみるためだけにHDレコーダの電源も入れるのは地球に優しくないし、Yahoo知恵袋で質問が出るくらい分かり難い仕掛けだし、困っている消費者も多いのではないか。 ただ、ダビング10の行方が迷走していては、消費者は録画機器の購入をためらうだろう。テレビ観戦や録画の機会が増える北京五輪も控えている。その商機をみすみす逃すつもりだろうか。

    地デジ推進 マスコミの頑固さ、なぜ? - 雑種路線でいこう
    HisaPon
    HisaPon 2008/05/10
    読売がこんな社説を…。現に、僕はまだ次のテレビを買う気になんてなれない。地デジ移行後は…テレビ見ないでおこうかなww
  • 「ニコ動」ドワンゴ会長がJASRACシンポに 著作権やビジネス語る - ITmedia News

    パネルディスカッションの様子。左から中央大学の安念潤司教授、ドワンゴの川上量生会長、慶応義塾大学の岸博幸教授、立教大学の砂川浩慶准教授、ホリプロの堀義貴社長、JASRACの菅原瑞夫常務理事 「ニコニコ動画を運営しているというと、どんな“ならず者”軍団か、と思われることも多い。でも、それなりに話の通じる会社だと、できるだけアピールしたくて」 日音楽著作権協会(JASRAC)が主催したシンポジウム「動画共有サイトに代表される新たな流通と著作権」が3月25日に開かれ、パネルディスカッションに、ドワンゴの川上量生会長が登場。「ニコニコ動画」上の著作権問題や、コンテンツビジネスのあり方について語った。 ディスカッションには川上会長のほか、慶応義塾大学の岸博幸教授、立教大学の砂川浩慶准教授、中央大学の安念潤司教授、ホリプロの堀義貴社長、JASRACの菅原瑞夫常務理事が参加した。 「YouTubeなど

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  • 「日本のコンテンツ、ネットのせいで沈む」とホリプロ社長 (1/2) - ITmedia News

    「ネットの時代が来るとクリエイターもコンテンツホルダーもハッピーになれると言われた。だがそんな経験は1度もない」――ホリプロの堀義貴社長は、3月25日に開かれた、日音楽著作権協会(JASRAC)が主催したシンポジウム「動画共有サイトに代表される新たな流通と著作権」でこう話した。 左から中央大学の安念潤司教授、ドワンゴの川上量生会長、慶応義塾大学の岸博幸教授、立教大学の砂川浩慶准教授、ホリプロの堀義貴社長、JASRACの菅原瑞夫常務理事 「コンテンツ立国」が叫ばれ、テレビのコンテンツのネット流通を推進すべきという圧力が、ネット業界や経済界からテレビコンテンツホルダーにかかっている。 だがコンテンツホルダーとしては「テレビ番組をネットに出してもメリットがない」というのが音。堀社長は「ネット事業者は、作ったインフラにのせるものがないから、テレビ番組が欲しいだけだろう」と批判。「コンテンツが欲

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  • 「ダウンロード違法化」に反対意見集まるが…… 埋まらぬ「権利者」vs.「ユーザー」の溝

    「私的録音録画補償金」制度の見直しを検討するため、文化文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の第14日会合が11月28日に開かれた。15日まで募集していたパブリックコメントの概要が示され、これをベースに権利者や消費者の代表が意見を戦わせた。 パブリックコメントや、今回の議論の主な焦点は、補償金制度の必要性や、違法サイトからのダウンロードを違法とするかどうかについてだ。 寄せられたパブリックコメントの総数は約7500件。うち8割が、著作物の複製を「私的使用」として認める範囲を定めている著作権法30条の適用範囲についての意見で、違法サイトからのダウンロード違法化に対する反対意見も多かった。さらにそのうち7割が、「ネット上のひな形を利用して書かれたもので、ほぼ同じ内容」(文化庁の川瀬真・著作物流通推進室長)だったという。 権利者側の主な意見は「私的複製によって権利者は多大な

    「ダウンロード違法化」に反対意見集まるが…… 埋まらぬ「権利者」vs.「ユーザー」の溝
    HisaPon
    HisaPon 2007/11/29
    MIAUの動きを受けて以降で初となる会合の結果。議論が進んだ、とはとても思えない。こんなに"そもそも論"が多いって、現状の制度ってホント、どーなのよ。
  • 「MIAU のパブコメ素材」に対する考察:IT's my business:オルタナティブ・ブログ

    福田氏が「MIAUの電凸的スタイルって効果的なの?」で指摘されているのをはじめ、MiAU の呼びかけという手法に疑問を抱く人がいるようです。私もです。とくに「ダウンロード違法化に反対するパブコメ素材」を見た時には、ちょっと呆れました。福田氏も指摘する通り、パブリックコメントに求められているのは数ではないのですが、こんなやり方では、一般人に懲戒請求をけしかけた某弁護士と何も変わりません。だいたい、「パブコメジェネレータ」って何なんでしょう。 MiAU が提示すべきものは「そのまま使える素材集」ではないでしょう。数が問題ではないので、提出したい意見があるのなら、それを MiAU 名義でパブリックコメントとして提出すればよいからです。読む方は、同じような意見がいくつ出されても迷惑なだけです。もし、MiAU が気でダウンロード違法化に反対するため広く意見を求めたいと考えているなら、「賛成する側の

    「MIAU のパブコメ素材」に対する考察:IT's my business:オルタナティブ・ブログ
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    HisaPon 2007/11/13
    書かれている指摘には大体頷ける。しかし、やっぱり難しいなぁ…
  • ITmedia +D LifeStyle:ダビング10の向こうに光は見えるのか (1/6)

    IT音楽ジャーナリストの津田大介氏を司会に、誌コラムでお馴染みの小寺信良氏と文化審議会著作権分科会 私的録音録画小委員会の委員を務める日芸能実演家団体協議会常任理事の椎名和夫氏が、コピーワンスからダビング10へと変容しながらも依然として正体のつかめない、デジタル放送著作権管理のもつれた糸を解きほぐす対談も今回で最終回を迎える。 前々回(「ダビング10」はコピーワンスの緩和か)では「ダビング10」に至る経緯やそもそもコピーワンスが導入された際の不透明性について議論され、前回(「四方一両損」を目指した議論は何故、ねじれたのか)ではは権利者・放送事業者・機器メーカー・消費者がともに利益と痛みを背負う「四方一両損」を目指したはずの議論がなぜねじれていったか語られた。 最終回を迎える今回は、なかなか議論の表舞台に立たない放送局やコピーワンスに並ぶもうひとつの放送業界の闇「B-CAS」についても

    ITmedia +D LifeStyle:ダビング10の向こうに光は見えるのか (1/6)
    HisaPon
    HisaPon 2007/11/09
    非常にためになる対談。議事録を読むことでしか手に入らなかった情報が、今、ココに。
  • 初音ミクとコンピュータ創作物について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    このブログで、初音ミクについて最初に触れた時に「ミクに実演家としての著作隣接権は帰属するのでしょうか?」と(ジョークで)書きました。そもそも、現在の法制度は権利主体が人以外になることを想定してませんので帰属するわけもありません。 余談ですが、昔、森のウサギを原告にして環境破壊を阻止しようとした訴訟がありましたけど、当然ながら原告適格なしとされています(ソース)(もちろん、これはわざと動物を原告にすることで、世間の問題意識を高めるために意図的に行われたものでしょう)。 #と言いつつ、いろいろ調べてたら中世ヨーロッパにはリアルで「動物裁判」というものがあったようです(ソース)。畑を荒らしたりした動物を当に裁判にかけて罰を与えたりしてたようです。 初音ミクの話に戻りますが、初音ミクが権利の主体にはならないとは言え、初音ミクによる「歌唱」には、作詞家の演奏権の許諾が必要か、また、著作隣接権の客体

    初音ミクとコンピュータ創作物について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    HisaPon
    HisaPon 2007/11/04
    契約とは違う、法の上での権利について、コンピュータ上で自動生成された作品に対する興味深いアプローチ。
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