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licenseに関するHoriuchi_Hのブックマーク (4)

  • MIT License

  • NYSL(煮るなり焼くなり好きにしろライセンス)

    English NYSL Version 0.9982 A. ソフトウェアは Everyone'sWare です。このソフトを手にした一人一人が、 ご自分の作ったものを扱うのと同じように、自由に利用することが出来ます。 A-1. フリーウェアです。作者からは使用料等を要求しません。 A-2. 有料無料や媒体の如何を問わず、自由に転載・再配布できます。 A-3. いかなる種類の 改変・他プログラムでの利用 を行っても構いません。 A-4. 変更したものや部分的に使用したものは、あなたのものになります。 公開する場合は、あなたの名前の下で行って下さい。 B. このソフトを利用することによって生じた損害等について、作者は 責任を負わないものとします。各自の責任においてご利用下さい。 C. 著作者人格権は ○○○○ に帰属します。著作権は放棄します。 D. 以上の3項は、ソース・実行バイナリの双

  • オープンソースの定義 2009-06-21 - きしだのはてな

    ・ソースがなんとなく見れるようになっていて、いじくっても怒られないソフトウェアをオープンソースと定義します。 ・単にソースコードが入手できるということだけを意味しても大丈夫です。 ・どこぞやのオープンソースの定義が細かくて嫌なときに、この定義を使います。 ・この定義に近いものを「オープンソース的ソフトウェア」と呼んでかまいません。 ・みんなでよってたかって作ることをオープンソースと呼んでもかまいません。 ・どこかで定義されているので別の定義をしてはいけないということはないので大丈夫 ・いろいろとめんどうなときにここへのリンクを貼ります。 ・「ここで定義されています」などと書くといいと思います。 ・有名なほうの定義しか認めない人は、この定義を単に無視してください。 ・この定義はたまに追加されるかもしれません。

    オープンソースの定義 2009-06-21 - きしだのはてな
  • LGPLと商用利用にまつわる話 - kaisehのブログ

    商用アプリケーションにLGPLライブラリを組み込むにあたって、いろいろ問題があるらしいということは知っていましたが、それが具体的に何なのかは良く分かっていませんでした。 Javalobbyに2004年にポストされた「LGPL and Java」という以下のトピックと、そこで繰り広げられているFSF支持派(以下肯定派)とLGPLうざい派(以下否定派)のバトルを読んで、少し状況が理解できました。 LGPL and Java - FSF clarifies この論争で主に槍玉にあげられているのは、LGPLが定めている以下の点です(この原則自体、あまり正確には把握されていないんじゃないかな。特に3とか)。これらは、LGPLライブラリの商用利用の障害になる可能性があります。 LGPLライブラリにリンクするアプリケーションは、そのリンクの形態がいかなるものであれ、LGPLライブラリの派生物になる。した

    LGPLと商用利用にまつわる話 - kaisehのブログ
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