年720時間以内 複数月平均80時間以内(休日労働を含む) 「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」 「5か月平均」「6か月平均」 月100時間未満 (休日労働を含む) ※上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
面接で何気なく聞いてしまうことの中にも、基本的人権の侵害や就職差別につながる 事項であることがあります。 採用選考で把握すべきでない事項としては、以下の6項目が挙げられます。 (1)本籍地 ・あなたの本籍地はどこですか。 ・あなたのお父さんやお母さんの出身地はどこですか。 ・生まれてから、ずっと現住所に住んでいるのですか (2)家族の職業 ・お父さんはどちらの会社に勤めていますか。役職は何ですか。 ・家業は何ですか。 (3)家族の収入、資産、住居状況 ・ご両親は共働きですか。 ・学費は誰が出しましたか。 ・家庭はどんな雰囲気ですか。 ・住んでいる家は一戸建てですか。 (4)思想・宗教、支持政党、尊敬する人物 ・信条としている言葉は何ですか。 ・尊敬する人物を教えてください。 ・支持政党はどこですか。 ・何教を信仰していますか。 ・あなたは、どんな本を愛読していますか。 (5)自宅付近の略図
フランスの労働者は1月1日、勤務時間外の仕事のメールを見なくても良いという権利を獲得した。昨年5月に成立した法律が、1日に施行された。 昨年5月に成立した「オフラインになる権利」と呼ばれる新法のもと、従業員50人超の企業は、従業員が業務メールを送受信してはならない時間帯を明記する行動規範の策定が義務付けられる。
過労死防止を国の責務とした「過労死防止法」が施行されたことなどを受け、日本労働弁護団は11月28日、「あるべき労働時間法制の骨格」と題した試案を発表した。 労働弁護団幹事長の高木太郎弁護士らは厚生労働省で記者会見を開き、「過労死を防ぎ、子育てや介護などと仕事を両立させ、働き続けられる環境を整えるためには、長時間労働を合理的に規制する必要がある」と説明。長時間労働を抑制するための2つの法改正案を提案した。 その2つとは、(1)「総労働時間」の上限を定めることと、(2)勤務が終わったあと次の勤務までの間に、しっかり休める時間を確保する「勤務間インターバル」の規制を作ることだ。 ●1週間に働けるのは「55時間」まで 現行ルールでは労使協定を結べば、1カ月45時間、1年で360時間を限度として、時間外労働をさせることができる。しかし、実際にはこれを超えた時間、働いている労働者が多数いる。「
日本人のノーベル物理学賞受賞は大変うれしいニュースでしたね。ところで、報道で知った方も多い(実は私もそうですが)中村修二カリフォルニア大教授はすでに米国籍になっていたのですね。 中村教授といえば、青色発光ダイオードの特許に関して当時の雇用者である日亜化学と職務発明の報酬についてもめたことで知られています。結果的には高裁まで行き、日亜化学側が約8億円を支払う和解で決着しました(参照Wikipediaエントリー)。この裁判は特許法の職務発明規定の改定にもつながりました。 さて、この中村教授らのノーベル賞受賞は、現在進行中の特許法職務発明規定の改正論に影響を与えるのでしょうか?ここでは2つのポイントがあります。第一に、上記のような経緯で決まった職務発明の報奨金規定を仕切り直そうとしていること、第二に、中村教授はある意味日本の産業界に見切りをつけて米国に渡ってしまったということです。 まず、職務発
2013年12月01日23:30 新卒入社試験の受験料制度を合法とするための条件(厚生労働省による行政指導を受けての追記あり) カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 本日12月1日から就職活動解禁だそうで、早速街にはリクルートスーツ姿の就活生があふれていました。そんな中、ドワンゴさんが新卒入社試験に受験料を徴収する件が話題になっています。ドワンゴさんぐらいの人気企業だと、こういうことやってもきっと応募がガンガンくるわけで、うらやましい限り。 ▼新卒入社試験の受験料制度導入について(ドワンゴグループ 新卒採用ページ) ドワンゴさんらしいインパクト勝負のこの制度に、早速ネットでは「こんなの法律的にOKなの?」と賛否両論あるようです。 私見ではありますが、今回のような応募者の本気度を測るためにお金を払わせるというやり方は、違法とならないよう
特定社会保険労務士。上場企業で人事総務業務を約10年経験したのち、ヒューマンサポート社労士事務所を開業。開業当初から、企業と社員との間で発生する個別労働紛争の解決業務に積極的に取り組み、数多くの事件を解決する。現在は、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士と提携し業務を進めている。個別労働事件未然防止業務、個別労働事件解決業務(労働者側の依頼にも積極対応)、労働環境適正化業務を中心に活動。これまで1000件以上の未払い残業代問題の相談に乗り、労働審判の本人申立支援では第一人者的存在。企業側、労働者側を問わずに相談を受け、日本では数少ない“働く人(社員、アルバイトなど)のサイドにも立って闘う”社労士。 ヒューマンサポート社労士事務所 http://www.human-s.info/pc/index.html 弁護士に頼らず1人でできる! 未払い残業代を取り返す方法 労働時間の切り捨て
本判決は、いわゆる偽装請負がなされた場合に、請負会社の労働者と受入企業との間に雇用契約関係が成立するかが争われ、黙示の雇用契約の成立を認めた判決である。それを認めなかった原審(大阪地判平成19・4・26労判941号5頁)と対照的な判断であり、労働者派遣、労働者供給、請負といった諸概念の関係を考察する上できわめて興味深い。 Yは、松下電器と東レの共同出資により設立された子会社で、プラズマディスプレイパネル(PDP)を製造していた。Aは家庭用電気機械器具の製造請負を目的とする会社で、取引先メーカーの要望に応じて、業務委託契約の形式によりその従業員を作業に従事させていた。YとAは平成14年4月1日以降、PDPの生産業務につき業務委託基本契約を締結した。YとAの間に資本関係、人的関係、特定の取引関係はない。 XはAの面接を受け、平成16年1月20日、契約期間2ヶ月、更新あり、賃金時給1350円、就
2016年01月22日 ごめんなさい まだ読んでくださっている方は殆ど居ないかと思いますが、 裁判も無事終わり数年が経ちました。 ブログの方はというと、色々な事情で暫くというかずっと放置していました。 また改めての進展というかコトの結末を書いていこうかと思います。 勝訴の定義 これは裁判をして例の事業者から金銭を受け取る事、です。 結果だけ先にお伝えしておきます。 勝訴です。 tr6300 at 19:52|Permalink│Comments(69)│ 2010年01月18日 あけました 明けましておめでとうございます。 かなり間が空いてしまいましたが、 基本的に何も進展が無いときの放置っぷりはデフォだと思ってくださいです。続きを読む tr6300 at 19:21|Permalink│Comments(132)│ 2009年08月24日 三歩進んで二歩下がる。 皆さん元気にしていますで
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