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労働法判例研究―「企業法務と労働法」の観点から 「いわゆる偽装請負と黙示の雇用契約」 ―松下プラズマディスプレイ事件・大阪高判平成20・4・25(『NBL』2008年7月15日号)
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労働法判例研究―「企業法務と労働法」の観点から 「いわゆる偽装請負と黙示の雇用契約」 ―松下プラズマディスプレイ事件・大阪高判平成20・4・25(『NBL』2008年7月15日号)
本判決は、いわゆる偽装請負がなされた場合に、請負会社の労働者と受入企業との間に雇用契約関係が成立... 本判決は、いわゆる偽装請負がなされた場合に、請負会社の労働者と受入企業との間に雇用契約関係が成立するかが争われ、黙示の雇用契約の成立を認めた判決である。それを認めなかった原審(大阪地判平成19・4・26労判941号5頁)と対照的な判断であり、労働者派遣、労働者供給、請負といった諸概念の関係を考察する上できわめて興味深い。 Yは、松下電器と東レの共同出資により設立された子会社で、プラズマディスプレイパネル(PDP)を製造していた。Aは家庭用電気機械器具の製造請負を目的とする会社で、取引先メーカーの要望に応じて、業務委託契約の形式によりその従業員を作業に従事させていた。YとAは平成14年4月1日以降、PDPの生産業務につき業務委託基本契約を締結した。YとAの間に資本関係、人的関係、特定の取引関係はない。 XはAの面接を受け、平成16年1月20日、契約期間2ヶ月、更新あり、賃金時給1350円、就
2009/09/23 リンク