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2015年4月9日のブックマーク (2件)

  • フリーキック失敗とバイク転倒と誤嚥性肺炎と - ふか津もふきちの日記

    今年6月27日の大阪地裁判決。裁判ウォッチ系や医療系のクラスタではかなりの驚きを呼んだ事件です。 朝日の記事へのはてブ↓ http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/0628/OSK201106280038.html 判決文が判例時報(2123号61頁)と裁判所サイト(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81770&hanreiKbn=04 )で紹介されて全文読めるようになったので*1、裁判所の判断のポイントをかいつまんで紹介したいと思います。 校庭でのサッカー、バイク転倒、入院、死亡に至った経緯 裁判所が認定した事実関係をざっくり要約すればこんな感じ。 X(当時11歳11ヶ月)は、愛媛県今治市内の小学校の校庭で、放課後に友人達とフリーキックの練習をしていた

    KATZE
    KATZE 2015/04/09
  • 子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁:朝日新聞デジタル

    小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で交通事故が起きた。ボールを蹴った小学生(当時)の両親に賠償責任はあるのか――。そうした点が争われた裁判の判決が9日、最高裁であり、第一小法廷(山浦善樹裁判長)は「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との初の判断を示した。 両親に賠償を命じた二審の判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。 民法は、子どもが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定めている。これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきた。今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するもので、同様の争いに今後影響を与える。 事故は2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で起きた。バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。認知症の症状が出て、約1年半後に

    子供が蹴ったボールで事故、親の賠償責任認めず 最高裁:朝日新聞デジタル
    KATZE
    KATZE 2015/04/09
    フリーキック失敗とバイク転倒と誤嚥性肺炎と - fuka_fukaの日記 http://d.hatena.ne.jp/fuka_fuka/20111211/p1 ,少年とボール 推理編 - 新小児科医のつぶやき http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20110711