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2016年10月13日のブックマーク (2件)

  • 【海外の反応】 パンドラの憂鬱 海外「やっぱ米国より日本だ!」 日本人画家の取り組みにフィリピンから感謝の嵐

    超法規的な麻薬犯罪対策やオバマ大統領への挑発的な発言など、 何かと国際的な注目を集めているフィリピンのドゥテルテ大統領。 大統領就任以降、既得権益や従来の非効率な構造の破壊に取り組んでおり、 支持率は9割前後と、国民から圧倒的な支持を集めています。 そんなドゥテルテ大統領の応援を続けてきたのが、日人画家のAYUMIさん。 AYUMIさんは、フィリピンに住む知人に依頼されたことがきっかけで、 大統領選の期間中から、ドゥテルテ大統領の絵を描いてきました。 (キャンペーン会場のバックステージにもAYUMIさんの絵が使われた)。 そして一昨日、これまでのAYUMIさんの貢献に対して、 大統領主催の感謝の晩餐会が催され、現地で大きな話題になっています。 新たな絵が寄贈されたこの晩餐会は終始和やかなムードで行われ、 大統領からは「次回は日軍人基地へ一緒にお参りに行きましょう」 との言葉もあったそう

    【海外の反応】 パンドラの憂鬱 海外「やっぱ米国より日本だ!」 日本人画家の取り組みにフィリピンから感謝の嵐
    KATZE
    KATZE 2016/10/13
  • ヘイトスピーチ裁判、なぜ在特会は負けたのか 「名誉毀損」と「論評」の境目は

    現行法では、民族などの大きな集団に向けられたヘイトスピーチの責任を、刑事、民事の裁判で問うことは難しい。今年6月、不当な差別表現は許されないと宣言する「ヘイトスピーチ解消法」が施行されたが、この法律には罰則がない。 しかし、ヘイトスピーチが特定の個人・団体に対して向けられていれば、名誉毀損や侮辱として法的責任を追及できる。 今回の裁判は、ひとりの在日朝鮮人が、在日朝鮮人排斥を掲げる在特会元代表から差別的な発言を受けたとして訴えたもの。ヘイトスピーチ的な要素が、民事裁判でどう考慮されるのか。ヘイトスピーチ問題の中心となってきた団体がかかわる、象徴的な裁判として注目を浴びていた。 どんな発言だったのか?争点となった発言は原告・被告双方合わせて、A4用紙に15ページ分。判決はそのうち桜井さんの発言2点を名誉毀損による、19点を侮辱による不法行為と判断した。 名誉毀損とみなされたうちの1つが、20

    ヘイトスピーチ裁判、なぜ在特会は負けたのか 「名誉毀損」と「論評」の境目は