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ブックマーク / ameblo.jp/rintaro-o (5)

  • 緒方林太郎『北朝鮮漁船と日韓漁業協定』

    治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 北朝鮮のイカ釣り漁船が、日の排他的経済水域内にある日海中央辺りの大和堆の所で大量に出没して海上保安庁がこれを排除したニュースがありました。これ自体は当然の事なのですが、一件とても気になった事がありました。 それは「大和堆の地域は日韓漁業協定の暫定水域に入っていたはずだが、その辺りの整理はどうなっているのだろうか。」という事です。件について調べるために、「今回取締りを行った場所は日韓漁業協定の暫定水域内ではないか。」という問い合わせを水産庁、外務省、海上保安庁にしてみました。現時点での結論を言うと「たらい回し」状態です。ヒドいよなあ、とちょっと怒っています。 日韓漁業協定では、竹島の周辺の扱いで紛糾した事から、竹島を含む地域について

    緒方林太郎『北朝鮮漁船と日韓漁業協定』
  • 緒方林太郎『北朝鮮のミサイル発射と存立危機事態』

    治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 【要約】 ・ 北朝鮮のグアム沖へのミサイル発射に対しては、日の上空を飛んでいる段階できちんと対処すべき。 ・ ただし、その法的根拠を存立危機事態に求める事は、法の規定からしても無理がある。警察権の行使で対応する事で足りる。 【文】 北朝鮮からのミサイル発射については、それが日の「上空」を通る場合、しっかりと迎撃等の措置を講ずるべきだと思います。今日の論点はまず、ここからスタートです。 ただ、仮にそれがグアム沖30-40キロを目掛けて行うのであれば、存立危機事態を認定した上で集団的自衛権での対応とする事には明確に反対です。アメリカの領海に落ちる場合であっても、私は存立危機事態を認定する事は極めて困難だと思います。 まず、領海外、排他

    緒方林太郎『北朝鮮のミサイル発射と存立危機事態』
    KATZE
    KATZE 2017/12/29
  • 緒方林太郎『請求権と外交的保護権』

    治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 韓国の文大統領が、いわゆる徴用工問題について「個人請求権がある」事を声高に言っています。外務省時代、条約課で日韓基条約や経済協力協定を担当した者としてとても違和感があります。 まず、国家間の請求権については、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日国と大韓民国との間の協定」によって明確に放棄されています。ここは韓国も争っていません。では、この協定で言う請求権放棄とは何を意味するのかについては、結構色々な議論がありましたが、最終的には「外交的保護権の放棄」というふうに位置付けられるのが通説です。 つまり、条約というのは国と国との約束事なので、究極、個人が裁判で請求権を主張する事は排除されない、ただ、裁判で何の結果も得

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    KATZE
    KATZE 2017/12/29
  • 緒方林太郎『慰安婦合意(国際法的アプローチから)』

    治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 いわゆる慰安婦問題に関する日韓合意について、韓国側の報告書が出ました。裏合意があったとか、合意のプロセスに問題があったといった内容です。これらをちょっと整理してみたいと思います。 まず、これは「合意」です。日韓双方が「合意」という言葉を使っています。条約(国際法)としての合意とまで言えるかといえば、憲法第73条における内閣の条約締結権に基づくものではなく、国会承認や閣議決定を経ているわけではないので、条約ではありません。しかし、国家間の合意であるため、かなりそれに近いものだという事は出来ると思います。 という前提に立ちつつ、近似的にではありますが、条約を作る時のルールであるウィーン条約法条約になぞらえてみても問題は無いと思います。第五部

    緒方林太郎『慰安婦合意(国際法的アプローチから)』
  • 緒方林太郎『日韓基本条約』

    治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 仙谷官房長官による発言をきっかけに、日韓基条約における請求権に注目が集まっています。ちょっとこれを見てみたいと思います。 まず、基となるのが「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日国と大韓民国との間の協定」という条約です。この条約では、第一条で日政府による3億ドルの無償資金協力、2億ドルの貸付の供与が定められています。そして、第二条で以下のような規定があります。 【財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日国と大韓民国との間の協定 第二条】 1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・

    緒方林太郎『日韓基本条約』
    KATZE
    KATZE 2014/09/22
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