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ブックマーク / note.com/tokushin_note (2)

  • 月刊正論に寄稿しました。「旧統一教会信者なら人権侵害していいのか」|弁護士 徳永信一

    月刊「正論」 (seiron-sankei.com) テロリストを称揚する勢力が自民党潰しの好機到来とばかりにすさまじい旧統一教会叩きとこれを煽る朝日ほかのマスメディア、腰砕けになった岸田総理と内閣、関係遮断方針を打ち出し、地方議会も官邸に忖度して関係遮断決議が続く不条理、共産党シンパの弁護団と朝日外反日メディアのタッグでいとも簡単に世論が操られるのをまじかにみて暗澹たる思いを抱いていました。 原稿にも書きましたが、最初に思い浮かんだのは政友会の菊池議員の糾弾を嚆矢とする美濃部達吉教授の「天皇機関説事件」。 野党がメディアと一体となって学説を叩き、「学問のことは学者に任せておけ」と応じていた岡田総理(元陸軍大将)の答弁にもかかわらず、あっという間に、世論が煽られ、美濃部達吉や金森徳次郎らが公職を追われた90年前の景色でした。 学説のなんたるかを知らない大衆が「天皇を機関だとする不敬学説」だ

    月刊正論に寄稿しました。「旧統一教会信者なら人権侵害していいのか」|弁護士 徳永信一
    KATZE
    KATZE 2023/02/12
  • 国葬にかかる法的根拠の必要性について|弁護士 徳永信一

    安倍元総理の国葬についての世論動向に驚いています。その理由として「統一教会との関係」があることはいうまでもありませんが、もう一つ「国葬の法的根拠」について保守派も左派の議論にたぶらかされている傾向が読み取れますので整理しておこうと思います。 1 国葬に法的根拠が必要だという議論ですが、憲法論としては、必要ありません。これは「法律の留保」というタイトルで議論されていることですが、法によることが必要な場合は、権利侵害を伴う場合であることは最高裁判例で確定していることです。これを「侵害留保説」といいます。 2 支出における国会の議決については、憲法は87条で予備費制度というものをもうけており、その支出については閣議決定で決めることができます。 3 国葬が思想信条の自由を侵害するという議論は、国歌斉唱事件における判例の適用場面であり、強制がない以上直接侵害はなく、間接侵害も参加を拒否できる場合には

    国葬にかかる法的根拠の必要性について|弁護士 徳永信一
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