年金受給権、男女差は違憲=「理由ない差別」−大阪地裁 年金受給権の男女差をめぐる訴訟の判決後に記者会見する原告男性(右)=25日午後、大阪市北区 1998年に堺市の中学教諭だった妻を亡くした大阪府内の男性(66)が、55歳未満の男性を遺族補償年金の支給対象外とする地方公務員災害補償法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、地方公務員災害補償基金の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。中垣内健治裁判長は「合理的理由のない差別で違憲」として処分を取り消した。 〔写真特集〕男にできることならば… 原告代理人の弁護士によると、遺族補償年金の受給資格の男女差を違憲とした司法判断は初めてという。 同裁判長は規定について、「女性が男性と同様に就業することが困難だった同法の制定当時は一定の合理性があったが、社会状況は大きく変化し、前提を見直さざるを得なくなっている」