2016年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行された。この法律は、障害を理由とする差別を解消し、障害の有無によって分け隔てられることのない共生社会を実現しようとするものである。この施行により、行政機関や民間企業等に対して「障害を理由とする差別」が禁止されるとともに、「必要かつ合理的な配慮」(合理的配慮)の提供が求められることになる。 障害者差別解消法の制定と同時に「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)も改正され、こちらも2016年4月1日から施行された。この改正法では、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」としたうえで、「事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不