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2009年11月10日のブックマーク (2件)

  • 第5回 著作権の帰属規定は契約で移転できる

    システム開発の成果物であるプログラムには、著作権が発生する。著作権法上は、システムを開発したソリューションプロバイダが、著作者として著作権を持つのが原則だ。だがユーザー企業は、著作権の自社への帰属を主張することが少なくない。システム開発契約では、著作権の帰属についての合意と契約が不可欠になる。 システム開発においては、開発したプログラムの著作権を、発注者であるユーザー企業が持つべきか、実際に開発を行ったソリューションプロバイダが持つべきかで争いが発生することがある。 システムを開発したソリューションプロバイダの側にすれば、プログラムコードを利用して、他のユーザー企業のシステム開発を迅速かつ効率的に行いたいという思惑がある。一方発注者であるユーザー企業にすれば、自分たちがお金を出して開発したプログラムを競合企業に使ってほしくないし、プログラムを利用されれば自社のノウハウが流出すると危惧して、

    第5回 著作権の帰属規定は契約で移転できる
    MOZZ
    MOZZ 2009/11/10
    著作人格権に関する対応が面白い。けど法律にそう書いてあるのであれば、しゃぁないよな。
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