日本のテレビ番組を海外在住者にインターネットを通じて転送する業者のサービスが著作権法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は18日、適法とした一、二審判決を破棄し、同法違反とする逆転判決を言い渡した。業者がテレビ局に支払う損害額などを改めて審理させるため、知財高裁に差し戻した。 NHKと在京の民放5社が、「まねきTV」の名称で番組を海外転送していた「永野商店」(東京都千代田区)にサービス差し止めと損害賠償を求めていた。 同社は、顧客が購入したソニー製の送信機器(親機)を国内で預かり、まとめてアンテナとネット回線につないで管理。海外の顧客が手元の子機で見たい番組を選ぶと、親機で受信した放送がデータ化され、ネットを通じて子機に転送される仕組みだ。月額約5千円の料金がかかり、2007年7月当時、74人が利用していた。 判決で第三小法廷は、親機の所有者が利用者でも、