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知的財産権に関するMagicantのブックマーク (2)

  • 特許出願に必要な新規性について - arc の日記

    昨日の記事で特許法の概要を書きましたが、来の課題レポートはもっと実用的なものでした。発明が特許として認められるためには「新規性」「進歩性」の両方が必要とされています。そのうち、「新規性」という条件がいかなる原則で判断されるかを(研究者へのアドバイスのようなかたちで)まとめろ、というものでした。せっかくなのでこれも転載します。 長々書きましたが、結論から言うと「内容が固まったらすぐさま特許出願せよ」という一言に尽きます。 発明の新規性 概要で説明したように、特許制度の趣旨は発明の公開の代償として独占権を付与するものです。したがって、特許法は二十九条一項で新規の発明であること(新規性)を特許出願の条件として課しています。なお、特許庁は特許の審査基準を公開しており、新規性についても判例とともに基準を紹介しています(第2章 新規性・進歩性)。以降の記述もこの基準を下敷きにしています。続く各号の規

    特許出願に必要な新規性について - arc の日記
  • 特許法のさわりの部分だけ - arc の日記

    知的所有権と著作権という講義を取っていて、提出すべきレポート課題と違うところを文章にまとめてしまってむしゃくしゃしたので、その部分を転載します。特許法の全文は政府のWebサイトで読めますが、解説がないとその背景や意義は全然分かりませんね。いやはや面白いです。 ちなみに、これを読んでる人の中に専門家がいる気がするので、間違ってたら教えてください:) 特許法の目的 発明は情報であり、情報は非排他性を持っています。すなわち、コピーするのが容易で、いったんコピーされれば同時に複数人によって使用できます。したがって、発明者以外の他人にとっては、発明を知ることができた時点で(発明の活用法に関する技術的ノウハウは別にして)発明者と同等の立場に立てたことになり、発明の優位性が失われます。発明者は時間とお金、人手を使って試行錯誤を重ねた結果として発明に至るものですから、単にこの情報を他人に明け渡すだけでは報

    特許法のさわりの部分だけ - arc の日記
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