昨日の記事で特許法の概要を書きましたが、本来の課題レポートはもっと実用的なものでした。発明が特許として認められるためには「新規性」「進歩性」の両方が必要とされています。そのうち、「新規性」という条件がいかなる原則で判断されるかを(研究者へのアドバイスのようなかたちで)まとめろ、というものでした。せっかくなのでこれも転載します。 長々書きましたが、結論から言うと「内容が固まったらすぐさま特許出願せよ」という一言に尽きます。 発明の新規性 概要で説明したように、特許制度の趣旨は発明の公開の代償として独占権を付与するものです。したがって、特許法は二十九条一項で新規の発明であること(新規性)を特許出願の条件として課しています。なお、特許庁は特許の審査基準を公開しており、新規性についても判例とともに基準を紹介しています(第2章 新規性・進歩性)。以降の記述もこの基準を下敷きにしています。続く各号の規