めんそ~れ! リオ五輪もいよいよ残すところ1日となってしまいました。 聴覚障がいや高齢などで「聞こえ」に不自由を感じている人にも、リオ五輪を楽しんでいただこうと、ボランティアでライブ字幕を提供してきました。 NHKの方から、お電話をいただき、「厳密にいうと著作権法違反になります」と注意されました。 著作権法の第37条の2項では、 (聴覚障害者等のための複製等) 第三十七条の二 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該