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ブックマーク / www.mhlw.go.jp (4)

  • 改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定しました |報道発表資料|厚生労働省

    平成27年3月25日 【照会先】 職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課 課長    宮 直樹 (5780) 調査官   松永 久  (5649) 課長補佐 中園 和貴 (5859) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)1173 厚生労働省は、 このたび、改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定し、日告示しましたので、お知らせします。 障害者差別禁止指針では、 すべての事業主を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁

  • 医業類似行為に対する取扱いについて|厚生労働省

    ○医業類似行為に対する取扱いについて (平成三年六月二八日) (医事第五八号) (各都道府県衛生担当部(局)長あて厚生省健康政策局医事課長通知) 近時、多様な形態の医業類似行為又はこれと紛らわしい行為が見られるが、これらの行為に対する取扱いについては左記のとおりとするので、御了知いただくとともに、関係方面に対する周知・指導方よろしくお願いする。 記 1 医業類似行為に対する取扱いについて (1) あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について 医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第十二条及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十五条により、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければこれを行ってはならないも

    Mamiccho
    Mamiccho 2014/08/15
    カイロプラクティックのことや、国家資格を持っていないのに、医療類似行為(マッサージなどを行うと法律違反とすでに発布されていたんですね。
  • 厚生労働省:政策レポート(発達障害の理解のために)

    発達障害」は、身近にあるけれども、社会の中で十分に知られていない障害でした。 また、「発達障害」のある人は、特性に応じた支援を受けることができれば十分に力を発揮できる可能性がありますが、従来はその支援体制が十分ではありませんでした。 このような背景を踏まえ、発達障害について社会全体で理解して支援を行っていくために、平成17年4月から「発達障害者支援法」が施行されています。 発達障害ってどんな障害? 発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。 ○様々な発達障害のタイプ ※ 以下の例は発達障害の症状における特性の一例であり、他にも様々なタイプの特性があります。また、これらの特性だけをもって断定されるものではありません。

  • 厚生労働省:障害者相談支援事業の実施状況等について(平成22年調査)

    Mamiccho
    Mamiccho 2011/04/15
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