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copyrightとwebに関するMamicchoのブックマーク (6)

  • 2次創作同人認める「同人マーク」デザイン案、講談社公認で募集

    クリエイティブ・コモンズ・ジャパン(CCJP)の活動母体・コモンスフィアは7月17日、2次創作同人誌文化を守るための「同人マーク」(仮)を、今晩夏までにリリースすると発表した。自らの作品の元にした2次創作同人誌について、第三者によるイベントでの配布を認める旨を作家が意思表示できるマークで、赤松健さんがCCJPに提案していた。 マークのデザイン案を28日まで公募。審査員として講談社「週刊少年マガジン」編集長が参加し、赤松さんによる同誌新連載作品から順次、採用する予定だ。 TPP交渉で著作権侵害の非親告罪化が実現する恐れがあり、2次創作同人文化の萎縮が懸念されている。作家が2次創作を認める意思表示を行おうとしても、現行のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、作品をそのまま複製するデッドコピーが前提となっており、2次創作には使いづらいため、デッドコピーや原作からの切り貼りを禁止した新ライセンス

    2次創作同人認める「同人マーク」デザイン案、講談社公認で募集
  • 「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授

    「著作権制度が想定していない状況に直面し、右往左往している」――東京大学の中山信弘教授が2月29日、「著作権リフォーム」をテーマにしたデジタルコンテンツ協会のシンポジウムで講演した。一般ユーザーが創作し、ネットで著作物を発表する現代に、プロを前提にした著作権制度が対応できなくなっていると指摘。著作物の流通を円滑化するための改革の必要性や、著作物を独占せず、広く共有しようという「コモンズ」の考え方などを紹介した。 中山教授は著作権法学界の第一人者で、政府の知的財産戦略部の構成員や、文化庁傘下の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の座長、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事長も務める。約20分の短時間に詰め込まれた濃い内容と問題提起に、参加者は聴き入った。 19世紀の前提が時代に合わない 「19世紀の状況を前提にして構築された著作権制度が、インターネットの発展でとてつもなく大きな問題

    「著作権は混迷」「ダメと言ってもネットは止まらない」──東大中山教授
  • クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは

    クリエイティブ・コモンズは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供している国際的非営利組織とそのプロジェクトの総称です。 CCライセンスとはインターネット時代のための新しい著作権ルールで、作品を公開する作者が「この条件を守れば私の作品を自由に使って構いません。」という意思表示をするためのツールです。 CCライセンスを利用することで、作者は著作権を保持したまま作品を自由に流通させることができ、受け手はライセンス条件の範囲内で再配布やリミックスなどをすることができます。(→CCライセンスの種類) これらのマークが表示されていることが、著作物にCCライセンスが付けられていることを示す目印です(クリックすれば利用の条件が書かれたページにジャンプします。)。 “Some Rights Reserved”  —作品を共有する 図のように、すべての作品は、著作権で守られているものと

    クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは
  • 「ブラよろ」2次利用フリーで「すごいことになった」 100万人超の読者獲得、「紙のコミックスに匹敵」

    漫画家の佐藤秀峰さんはこのほど、「ブラックジャックによろしく」の2次利用フリー化から1カ月経った結果をブログで報告した。事後報告のあった2次利用は50件以上。「新規で作品に触れてくださった方はどう少なく見積もっても100万人超えは確実」で、同作品を配信している電子書籍配信サイト「漫画 on Web」の売り上げも増加。今後も100件以上の2次利用案件が公開される見通しという。 2次利用50件以上 効果は「紙媒体のコミックス版に匹敵」 佐藤さんが同作品の2次利用を自由化したのは9月15日。「従来の著作権を振りかざして利益を得る方法は段々と古くなっていくはずです」として、自作を2次利用フリーとすることで「どのように作品が拡散し、利用され、著者に利益をもたらすのか、もたらさないのか、その調査をしたい」としていた(「ブラックジャックによろしく」が2次利用フリーに 商用・非商用問わず自由に利用可能)。

    「ブラよろ」2次利用フリーで「すごいことになった」 100万人超の読者獲得、「紙のコミックスに匹敵」
  • 違法ダウンロード刑事罰化、文化庁が見解とQ&Aを公開

    違法ダウンロードに刑事罰を導入する改正著作権法について、文化庁は7月12日、改正内容についての見解とQ&Aを同庁のサイトで公開した。違法ダウンロードの刑事罰化に伴い、権利者団体が告訴する場合には「事前に警告を行うなどの配慮が求められる」などとしている。 改正著作権法は6月20日に成立。違法にアップロードされた有償の音楽ファイルや映像ファイルを違法であることを知りながらダウンロードした場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金を科す(親告罪)。またDVDのCSSBlu-ray DiscのACCS、B-CASなどのアクセスコントロール技術を解除して行う複製、つまり市販DVDのPCへのリッピングなどは違法となる(罰則なし)。違法ダウンロード刑事罰化やDVDリッピングなどの違法化は10月1日から施行される。 一方、「写真の背景にイラストが写り込んだ」「街角の風景を動画で撮影したところ、流れ

    違法ダウンロード刑事罰化、文化庁が見解とQ&Aを公開
  • 自由利用マーク | 文化庁

    自由利用マークについて

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