あなたの部下が、ある日、具合が悪いから休むと言ってきたとしよう。あなたは、病気を押してでも出て来いという権利はない。予定された休暇は、周囲との日程調整のために事前に管理職は日程を聞く権利があるが、それも、内容を話さなくてはならないという義務は部下には無い。 で、その休んだ部下が、どうやら甲子園に野球を見にいっていたらしい。ホームランボールをとろうとしているところが大写しになってしまった。さて、あなたは、彼にどのような処分ができるのだろうか? 4ヶ月の就業停止と、自宅謹慎を言い渡すことは可能か?その法的根拠はどこにあるのだろう? ○ 懲戒処分の有効要件 ・ 懲戒処分が有効とされるためには、これまでの裁判例等から、次の4つの要件についての検討が必要とされている。 (1) 懲戒権の法的根拠 使用者が懲戒処分を行うためには、その理由となる事由とこれに対する懲戒処分の種類・程度が就業規則の中に明確に