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ブックマーク / gentosha-go.com (4)

  • 「無断引用」という言葉が“矛盾”しているワケ…誤解されがちな著作権法第32条1項、「公表された著作物は、引用して利用することができる」の真意【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン

    他人の著作物を利用しようとするとき、著作権法第32条1項ほど便利な条文はありませんが、誤解も多いようです。著作権法第32条1項の趣旨とは何か、どのような方法であれば「引用」が成立し、他人の著作物利用が認められるのか。一級知的財産管理技能士・友利昴氏の著書『職場の著作権対応100の法則』(日能率協会マネジメントセンター)より一部を抜粋し、ビジネスシーンで「引用」を使いこなすためのヒントを紹介します。 「引用」を使いこなしたい ⇒引用目的、主従関係、節度。この3つを押さえよう 著作権法第32条1項「公表された著作物は、引用して利用することができる」。他人の著作物を利用しようとするときにこれほど便利な条文はないが、誤解も多い。まず、引用できるのは文章やせいぜい画像くらいだと思うむきがあるが、あらゆる著作物が対象である。また、引用するにも許諾が要ると考えられて「無断引用禁止」などと謳われることも

    「無断引用」という言葉が“矛盾”しているワケ…誤解されがちな著作権法第32条1項、「公表された著作物は、引用して利用することができる」の真意【一級知的財産管理技能士が解説】 | ゴールドオンライン
    NAPORIN
    NAPORIN 2023/09/23
     引用を広く捉えすぎだとおもう。健康食品広告論文掲載もはしょりによる誤解が多いため著作者は許諾をまず与えない。節度が守られているとはいえない引用が実質「無断引用」。
  • 〈実話〉「辞めたら損害賠償請求してやる」労働者に1,270万円以上請求した企業…“まさかの返り討ち”にあい、撃沈【弁護士が解説】 | ゴールドオンライン

    「辞めたら損害賠償請求してやる」という脅し文句を使って退職妨害をする会社はよく見聞きする。実際に請求される事案は稀なのだが、その損害賠償請求自体が不当訴訟であるとして、逆に損害賠償義務を負わせた裁判例がある。稿は弁護士の明石順平氏が、そんな珍しい裁判例(横浜地裁平成29年3月20日判決)を知見をもとに解説する。 「辞めたら損害賠償」を実行した実例 労働者であるAさんは、双極性障害を理由に退職した。これに対し、会社は、双極性障害退職のためについた嘘であった上に、就業規則に違反して業務の引継ぎを行わなかったとして、1,270万5,144円もの損害賠償を求める訴訟を起こしたのである。 Aさん側は、この損害賠償請求自体が不法行為であり、精神的損害を被ったとして、逆に会社側に対し、330万円を求める反訴を提起した。裁判所は、会社の請求は棄却し、逆に会社に対し、Aさんへ110万円を支払うよう命じる

    〈実話〉「辞めたら損害賠償請求してやる」労働者に1,270万円以上請求した企業…“まさかの返り討ち”にあい、撃沈【弁護士が解説】 | ゴールドオンライン
    NAPORIN
    NAPORIN 2023/09/13
  • 全戸完売なのに…文京区民に食い止められたマンションの地獄 | ゴールドオンライン

    【全戸完売! なのに塩漬け…ル・サンク小石川後楽園】 文京区小石川で建設された分譲マンション「ル・サンク小石川」が販売を終え、引き渡し寸前に建築確認を取り消される。建築確認取り消しの訴訟を起こしたのは、建設に当初から反対していた周辺住民の一部。彼らが繰り出した、かなりトリッキーなロジックに不動産業界は唖然とした。 【解説】建築確認下りて、工事着工して、完売して、なのに中止。いったい誰が得するの? これは現地をぜひ見てほしい案件やな。寂しいで。購入者も決まり竣工したマンションが仮囲いに囲まれたまま、誰が住むこともなく東京の都心にず~っと建ってるんや。建築確認下りて、工事着工して、売れて、竣工したマンションの建築確認を取り消して、いったい誰が得するいうんや? 建築基準法上のかなりテクニカルな解釈を巡って争ってその違法性を指摘して、建築確認取り消させる近隣住民と法律事務所のインセンティブは何や?

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    NAPORIN
    NAPORIN 2023/06/05
  • 「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】 | ゴールドオンライン

    認知症を発症するということは「法的な死」を意味することをご存じですか? 認知症が進むと、重要な法律行為ができなくなるからです。認知症を患うと「財産凍結」により家族でも預金が引き出せなくなります。さらに、実家も売れない、贈与もできないという事態に陥ります。では、どのような事前対策ができるでしょうか? 税理士向けに相続の講演なども行う税理士・牧口晴一氏の著書「日一シンプルな相続対策」(ワニブックス)より一部抜粋し、分かりやすく解説します。 親の死に目に会えなくても大丈夫! 死に目に会えないことは不幸だという思い込みを拭い去らなければなりません。 日では、多くの人が「死に目」に会うことが大切だと誤解しています。「霊柩車や葬列を見たら親指を隠せ!親の死に目に会えなくなる」とか「夜爪を切ると親の死に目に会えない」という迷信を小さい頃から親に言われ続けていつの間にかそう信じ込んでいます。それが、人

    「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】 | ゴールドオンライン
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