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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (6)

  • 応用美術の著作権をめぐる議論への更なる一石。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今週が学会ウィークだから・・・というわけではないが、再び著作権関係のネタを。 単なる偶然だとは思うが、「応用美術」の著作権が争われた事件の判決は春に出ることが多い。 それまでの常識を覆したかに思われた「TRIPP TRAPP」の知財高裁判決が出たのは8年前の4月*1。 だがその後も世の中は変わりそうで変わらず、その6年後の4月には、かなり微妙な事例だった「タコ滑り台」をめぐる著作権侵害訴訟でも請求を棄却する判決が出た*2。 そしてさらにその2年後の2023年4月、「応用美術」をめぐって、新たに「大阪発」のちょっと物議を醸しそうな判決が出されている。 強引にタイトルを付けるなら”布団の薔薇事件”とでも言ってよさそうなこの事件の判決を以下ご紹介することにしたい。 大阪地判令和5年4月27日(令和4年(ネ)745号)*3 控訴人(一審原告):藤田株式会社 被控訴人(一審被告):株式会社ダイユーエ

    応用美術の著作権をめぐる議論への更なる一石。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    NAPORIN
    NAPORIN 2023/05/27
    おもしろいけどまだ地裁判決だからな。大阪ってわりと美術より商業を重んじる土地柄もありそう。生け花も美術というよりマナーとして娘に学ばせてたり。
  • 34年越しの残滓が消えた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    それは思いがけないサプライズだった。 「音楽教室のレッスンでの楽曲演奏が、日音楽著作権協会(JASRAC)による著作権使用料の徴収対象になるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は24日、JASRAC側の上告を棄却した。教師の演奏に対する著作権使用料の徴収を認める一方、生徒の演奏は徴収対象にならないとした二審・知財高裁判決が確定した。」(日経済新聞2022年10月25日付朝刊・第43面、強調筆者) 9月に弁論まで開かれた上告審。 一審では原告だった音楽教室側の上告受理申立てが早々に退けられた、という情報は事前に耳にしていたし、最高裁が、JASRAC側が争っていた「生徒の演奏の演奏主体」の論点だけを拾い、しかも、(通常は高裁判決を逆転させる場合に行われることが多い)弁論までわざわざ開いた、ということになれば、「音楽教室側の全面敗訴」という結果を予測するのも当然

    34年越しの残滓が消えた日。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 住宅地図の著作権侵害をめぐる地裁判決より。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    事柄としては5月に遡る話だが、先月に判決が公表され、それをしばらく経ってから読んでみたらいろいろと示唆に富む争点も潜んでいた、ということで、住宅地図の著作権侵害をめぐる事件の判決を取り上げてみる。 www.zenrin.co.jp リリース全文はhttps://www.zenrin.co.jp/information/public/pdf/220530.pdf 「地図」といえば、著作物の中でも広く便利使いされやすいコンテンツ、ということもあって、どうしても無断使用、不正使用の温床になりやすい。 自分がかつて作っていた著作権に関する「コンプライアンスチェックリスト」の中にも、地図に関する項目は必ず入れるようにしていたし、にもかかわらず、あれれ・・・と言いたくなるような事象は定期的に起きていたと記憶している。 もっとも、「著作物」として著作権法で例示されているもの(法第10条第1項第6号)であ

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  • まだまだ止まらない「弁護士法72条」センセーション - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    AI契約書審査サービス」と弁護士法72条の関係をめぐる法務省の回答が、ハチの巣を突いたような大騒動をもたらしたのは今月の初めのことだった。 k-houmu-sensi2005.hatenablog.com その後、「弁護士法72条と抵触しない形でのAIを利用した契約業務支援サービス構築が可能であること」を強調した松尾剛行弁護士の論稿*1が公表されたことなどもあって事態は沈静化しつつあるが、法務界隈では古くて新しい”脅威”である弁護士法72条文のインパクトを改めて思い知らさせる事象だったことは間違いない。 そして、あの回答が掲載された法務省の「弁護士法(その他)」のページに再び「産業競争力強化法第7条2項の規定に基づく回答について」として、令和4年6月24日付の、新しい2件の回答が掲載されたのだが、そのうちの1件*2ときたら・・・。 3.新事業活動に係る事業の概要 ⑴ 新事業活動等を行う

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    NAPORIN
    NAPORIN 2022/06/28
  • 著作権法50年、歴史の重み。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今年もめぐって来た終戦記念日。 自分はもちろん「戦後世代」ではあるのだが、物心ついた時はまだ「戦後40年」になるかならないかだったから、「終戦75年」というフレーズが繰り返し出てくるのを聞くと、何とも言えない気持ちになる。 成人した頃は、「戦争を知らない若い世代」の代表格であるかのように取り上げられてきた我々も、もはや”古い側”に属するようになって久しいわけだが、それでも「戦後」世代の中で自分たちが徐々に古い世代の側に寄っていく、ということは、この国が再び戦争に巻き込まれていないことの証なわけで、今年はいつもにまして、そのことのありがたさを噛みしめていたところだった。 で、その話から持って行くのは些かこじつけ感もあるのだが、今年は1970年(昭和45年)の現行著作権法公布からちょうど50年*1、ということで、『論究ジュリスト』誌で「著作権法50年の歩みと展望」と銘打った大々的な特集が組まれ

    著作権法50年、歴史の重み。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 藪をつついた末に出てきた残念過ぎる“折衷案” - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    産業構造審議会小委での議論もひと段落した中で、どこかで一言・・・と思いながら、なかなかこのブログの中で書くタイミングがなかった「特許法35条改正」問題だが、審議再開を見越して、か、日経新聞の法務面に、渋谷高弘編集委員*1の記事が掲載されたので、そのタイミングに便乗して(苦笑)、ここ数か月の動きについて少しコメントしてみることにしたい。 昨年から、知財法分野における「重点検討項目」として取り上げられ、一時期は、産業界の要望に添う形での法改正が「確実」というアドバルーンさえ挙がっていたこのテーマだが、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会に議論の場が設けられて以降は、一気に揺り戻しの動きが強まっている。 日経の法務面の記事も、以下のようなリード文で、現在の状況を端的かつ克明に伝えている。 「企業の研究者などが仕事で生み出す『職務発明』の帰属を巡り、特許庁の小委員会での議論が難航している。

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