タグ

ブックマーク / techvisor.jp (12)

  • 沢田知可子「会いたい」の著作権問題について | 栗原潔のIT弁理士日記

    沢田知可子さんのヒット曲「会いたい」の作詞家、沢ちひろさんが沢田さん側のレコード会社と事務所を著作者人格権侵害で訴えたというニュースがありました。著作者人格権の中の同一性保持権(著作権法20条)でしょう。同一性保持権は「意に反して著作物の改変をされない権利」です。クリエイターとしてこだわりにこだわった部分を他人に勝手に変えられるのは人格権の侵害であるという考え方です。 話の経緯はちょっと複雑なのですが、沢さんの思い出に基づいて作った詞を沢田さんが自分の体験談のように説明した、テレビ番組で「安定したい」というタイトルの替え歌を歌った、そして、英語詞を付加してタイトルを変更したバージョンを含むアルバムを販売したという三点が関連しているようです。このうち、訴訟の対象になったのは最後の点だけのようです(前二者は訴訟に踏み切る気持ちにさせたという点では関係あるでしょうが)。テレビのニュースショーでは

    沢田知可子「会いたい」の著作権問題について | 栗原潔のIT弁理士日記
    NOV1975
    NOV1975 2014/12/12
    確かにおふくろさんのあれをヴァースというのは納得感あるな
  • 「著作権特区」なんて意味がないと何回言ったらわかるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    MSN産経ニュースに「「著作権特区整備を」 東京五輪へ文化プログラム協議」なんて記事が載ってます。 6年後の東京五輪に向け、日文化を世界に発信するプログラムについて話し合われ、評議員からは「著作権の有無が不明で文化的に優れた作品を収集する著作権特区ミュージアムの整備を」 なんて議論があったそうです。行政が何かしなければいけないときにどこから手をつけていいかわからないので、とりえあず特区を提案するというのは良くあるパターンかと思います。 一般的に言って、特区、つまり、経済政策的な観点から地方自治体ないし政府が地域限定で実験的に特別なルールを決めることが効果的な場合もあるでしょう。たとえば、特定地域での税制優遇措置や規制緩和等です。 しかし、著作権は特区になじまないと思います(この話は以前も書きました)。著作権は基的に私権だからです。加えて、コンテンツの流通は地域的に限定できるものではない

    「著作権特区」なんて意味がないと何回言ったらわかるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    NOV1975
    NOV1975 2014/07/01
    著作権を規制かなんかと勘違いしてるんだろうな。
  • コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍をコピー制限を解除できるという触れ込みの「コミスケ3」というソフトを製造販売していた会社社長らが逮捕されたというニュースがありました(参照記事)。 最初はDVDのリップソフトやマジコンのようないわゆるコピープロテクト(あるいはアクセス制御)回避製品の販売と同じパターン(それならば逮捕されて当然)と思ったのですが、どうもそうではなさそうです。 販売元のウェブサイトの商品ページはもう消えていますが、その他の情報から判断するとこのコミスケ3というのは画面キャプチャーソフトのようです。ページをめくると自動的にキャプチャーしたりとかPDFにまとめたり等の付加機能が提供されているようです。Amazonの商品レビューでは「フリーソフトでできるような事が8000円とか、情弱向けソフトの代名詞のようなものです」と書かれています。 逮捕容疑は著作権法違反なので該当条文は120条の2第1項だと思います。

    コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    NOV1975
    NOV1975 2014/02/28
    APIフックして挙動不安定にさせるDRMとかはいらん
  • 昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    「昆虫交尾図鑑」という書籍に掲載された昆虫の交尾時のイラストがブログに掲載された写真の無断トレースではないかという事件が話題になっています(まとめサイト)。簡単に検討してみます。 最初の論点は昆虫の交尾写真の著作物性です。著作権法の著作物の定義「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」に当てはまるかどうかです。著作権侵害に関する争いでは、問題とされた対象の著作物性が否定されることも多いです。 しかし、美術館で観賞するような芸術写真でなくても人間の判断が介在して構図やシャッターチャンスが決まった写真であれば、スナップ写真であっても著作物とされるという知財高裁判例(「東京アウトサイダーズ」事件)がありますので、ブログの昆虫交尾写真が著作物であることは否定しがたいと思います。 次の論点は、著作権法上の複製あるいは翻案が成立するかです。この判定要件は

    昆虫の交尾写真は著作物なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    NOV1975
    NOV1975 2013/12/11
    一般不法行為とどっちのほうがマシな違法行為なんだろうかw/過去著作権侵害で負けた事例もある。DNAです。→http://d.hatena.ne.jp/NOV1975/20131211/p1
  • ラーメン二郎本トラブルに関する法的考察 | 栗原潔のIT弁理士日記

    J-CASTニュースに「しずる村上のラーメン二郎がトラブル 「勝手に出したと店主が激怒」の情報」なんて記事が載っています。お笑いコンビ「しずる」の村上純氏が「人生で大切なことはラーメン二郎に学んだ」というを出版したところ、ラーメン二郎三田店店主が「出版を許可していない」と主張して揉めているそうです。 基的は両者の話し合いということになると思いますが、法的にはラーメン二郎側はどのような手段を取れるのでしょうか。 実は、ラーメン二郎は一悶着あった後に商標を登録しています(4652738号)(IPDLの固定リンクががが)。なお、この一悶着についてはブログの過去記事「【やや雑談】ラーメン二郎ののれん分けと商標問題について」)をご覧下さい。 しかし、「ラーメン二郎」の商標の指定商品は「ラーメンを主とする飲物の提供」ですし、そもそも単行のタイトルは商標法上の商標ではないとされています(定

    ラーメン二郎本トラブルに関する法的考察 | 栗原潔のIT弁理士日記
    NOV1975
    NOV1975 2013/09/25
    きっと無断でなんかやると揉めるってのも学んだのであろう。そんな事件あったか知らんが。
  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

    ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記
    NOV1975
    NOV1975 2013/09/12
    特定の組み合わせでの宣伝ってところがミソだよな。はっきり規定されてそれが不自然じゃなければまあいいかとは思う。
  • グーグルとオラクル:邪悪なのはどっちか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    「『グーグルCEOの行為は”邪悪”だった』:オラクルCEOエリソン氏、L・ペイジ氏を語る」なんて記事がCNETに出ています。エリソン氏がインタビューにおいて、グーグルに対する知財訴訟におけるその企業姿勢について、グーグルの企業モットーである”Don’t be Evil”を引き合いに出して批判したというお話であります。 オラクル対グーグルの裁判は、アップル対サムスン裁判の陰に隠れて目立たなくなっている感もあるので、現状どうなっているかをここで簡単にまとめておきましょう(参考資料:WikipediaOracle v. Googleのエントリー等)。 この訴訟は、オラクルが、買収したサンマイクロシステムズのJava関連の著作権と特許権をAndroidが侵害しているということで、2010年7月に北カリフォルニア連邦地裁でグーグルを訴えたことに始まります。 まず、特許権の方ですが、米国特許6061

    グーグルとオラクル:邪悪なのはどっちか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    NOV1975
    NOV1975 2013/08/15
    邪悪さについては相対的なものではないからどっちがという話ではないと思うが、それはそれとして、APIの実装ならともかくI/Fの模倣がダメならオーバーライドもできないじゃないかw
  • モンサントの遺伝子組換え作物とインクジェット・カートリッジの関係について | 栗原潔のIT弁理士日記

    モンサントの遺伝子組み換え作物の種子に関する特許について重要な判決が米連邦最高裁により下されました(参照記事)。 裁判官らは全員一致で「特許権が設定されている種子を、農家が栽培や収穫を通じて、特許権所有者の許可なく再生産すること」は特許法で認められていないとの判断を下した。 ということだそうです。 モンサントのビジネスの倫理性(さらに、言えば遺伝子組み換え作物自体の倫理性)については、いろいろと議論すべき点があると思いますが、ここでは特許に関するテクニカルな部分についてのみ論じます。 特許制度には特許権の消尽(first sale doctrine)という考え方があります。特許権で保護される商品が一度適正に販売(譲渡)されると特許権はその役目を終えて消えてなくなるという考え方です。消えてなくならないとすると、たとえば、中古車を売るたびに、トヨタ、デンソーその他、数多くのメーカーの特許ライセ

    モンサントの遺伝子組換え作物とインクジェット・カートリッジの関係について | 栗原潔のIT弁理士日記
    NOV1975
    NOV1975 2013/05/15
    その代わりその種子から発生した作物によって引き起こされた事象の責任についてはこれをすべて権利者が負う、くらいならバランス取れてるかもしれんけど。
  • 【知財雑談】羽なし扇風機と言えばダイソンと思っていたが… | 栗原潔のIT弁理士日記

    ITコンサルタント/弁理士/翻訳家/金沢工業大学客員教授の栗原潔によるブログです。知的財産権、先進IT、翻訳、企業経営に関する分析情報とちょっとした雑談を書いていく予定です。 リンク、コメント、ピングバックはご自由にどうぞ。不適切と判断されたコメント/ピングバックは予告なく削除することがあります。 お問い合わせは、コンタクトフォームまたはkurikiyo [at] techvisor.jpまで(SPAMと区別しやすいよう件名の先頭にTVJP:と付けていただくようお願いします)。 栗原潔による訳書・著書をご紹介します。 エスケープベロシティ 『キャズム』のジェフリームーア最新作。企業が過去のしがらみという重力圏を離れて新しい未来に進むための戦略を提言します。 戦略的データマネジメント データ品質が低ければ如何に高度な分析テクノロジーを駆使しても意味がある結果を得ることはできません。書は、デ

    【知財雑談】羽なし扇風機と言えばダイソンと思っていたが… | 栗原潔のIT弁理士日記
    NOV1975
    NOV1975 2013/03/09
    一方XXは闇で模造品を売りさばいた、となることがイノベーションを阻害するのはよくあること。ただ、例えば単に「風を出す」ことに特許が生じてしまうようなことは新しいデバイスにはよくあること。
  • SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    iPhone用ニュースリーダー・アプリのSmartNewsが話題になっています。様々なサイトからのニュースを集約し、ローカルのキャッシュに保存しておくことで、iPhoneが圏外の時でもニュースが読めるのが特徴です。単なるローカルのリーダーではなく、SmartNewsの提供元からニュースをまとめて再配信しているという点で物議を醸しています(参考記事)。 問題点としては、1) 各ニュースサイトの著作権(公衆送信権)を侵害しているのではないか、2)広告を削除した上で再配信しているので各ニュースサイトの広告ビジネスを不当に妨害しているのではないかという2点に集約されるかと思います。 まず、著作権の問題について検討します。 今までもSmartNews類似のニュース・アグリゲーション・サービスはありましたので、著作権的に見てそれらのサービスとSmartNewsとの違いを検討してみます。 1) Flip

    SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    NOV1975
    NOV1975 2013/01/07
    大体最初に指摘した通りの方向に結論付されそうだな。
  • Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    Spotifyに限らず、権利者側のビジネス上の理由から特定の国だけにストリーミング配信を行なっているサービスがあります。配信先のチェックは基的にIPアドレスを見て行なうのでプロクシ等々を使えばチェックを回避して、日で視聴することはできます。倫理的にどうなのかという話は別にして、こういう行為を行なった時に著作権法的にどう扱われるのかといった点について検討してみたいと思います。Spotify特有の話ではなく、あらゆるストリーミング配信サービスに共通の話です。 まず、コンテンツの視聴をするだけであれば、著作権法上は違法とされることはないと思います。著作権法は原則として視聴をコントロールしないからです。キャッシュの複製については著作権法第47条の8により問題ないと思います(100%大丈夫だと保証しろと言われるとちょっと困りますが)。 ただし、コンテンツの視聴をするために会員登録が必要で、その前

    Spotifyを日本で聴いた場合の違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記
    NOV1975
    NOV1975 2012/12/06
    これは放置するとアレが有名無実な抜け道がいくらでも許されるので放置しないと思うんだけど、これで別の人が捕まったりしたらバリューのあり過ぎるニュースになるから警察気をつけろよ
  • 日本の著作権制度は「非破壊型」スキャナーに対応できるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    昨年の暮にちょっと話題になった「自炊の森」。コミックや同人誌の裁断済を閲覧させ店に設置したスキャナーで客がその場でスキャンし電子化できるというビジネスモデルですが、オープンを延期してWebサイト上では1月中旬正式オープン予定となっています(もう1月中旬に突入していますがどうなるのでしょうか?) 事実上、書籍の電子版を勝手に販売しているのに等しいので道義的な面から非難が殺到したのは当然ですが、法律的にはどうなのでしょうか?Togetterで運営者自身が述べているように、法律を文言通り解釈するとOKのように見えます。 1)マンガ喫茶のように店内で書籍を閲覧させるだけで店外に持ち出さないのであれば著作権者の権利は及ばない(「貸与権が及ぶのでは」という少数説あり)。裁断であってもそれは同じ。 2)著作権法30条では、複製物を使用する者が複製することが私的使用目的の複製が認められる要件のひとつに

    日本の著作権制度は「非破壊型」スキャナーに対応できるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    NOV1975
    NOV1975 2011/01/10
    音楽のコピー問題も一緒ではある。技術の進歩による手段の多様化に対応するためには単に法律だけの問題ではない何かが必要とは感じる。
  • 1