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ブックマーク / mag.smarthr.jp (1)

  • 2019年度より順次施行。可決された「デジタルファースト法」の概要とは?

    こんにちは、特定社会保険労務士の山 純次です。 2019年5月24日に「デジタルファースト法」が成立しました。 この法律は具体的にどのような概要なのか? 人事労務担当者が知るべきポイントについて解説します。 デジタルファースト法の「概要」「デジタルファースト法」の正式名称は、「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」と言います。 マイナンバーの導入、マイナポータルの稼働と行政手続きに関するデジタル化は進んでいるところですが、この法律の施行で更にデジタル化が進展していくことになります。 (参考)内閣府資料 その中で今後のデジタル化の進展では、以下の3つがキーワードになってきます。 「デジタルファースト」 行政手続き業務の処理手法をデジタルを優先していく「

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