千葉県松戸市で二〇〇九年、千葉大四年荻野友花里さん=当時(21)=を殺害したとして、強盗殺人などの罪に問われた竪山辰美被告(52)の控訴審判決が八日、東京高裁であった。村瀬均裁判長は「被害者が一人の強盗殺人で計画性も認められず、死刑の選択がやむを得ないとはいえない」と、裁判員裁判だった一審・千葉地裁の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。 裁判員裁判の死刑判決が破棄されるのは二例目。村瀬裁判長は今年六月、一人殺害のケースで裁判員裁判の死刑判決を初めて破棄した。控訴審が裁判員裁判の厳罰化傾向に、歯止めをかける方向性が顕著になった。 村瀬裁判長は「先例をみると、被害者が一人の強盗殺人で計画性がない場合は、死刑は選択されない傾向だ」とし「荻野さん殺害を除けば、人の生命を奪って自己の利欲目的を達成しようとした犯行ではない。強盗致傷や強盗強姦(ごうかん)の前科にも、人の生命を奪おうとまでした事件は