このブログをどういう方が読まれているのか分かりませんが,法律専門家以外の方が読まれているかもしれませんので,現在,私たちが行っている再審手続について,一般的なご説明をさせていただきます。 第1審から第3審(最高裁判所)までの手続であれば,検察官が,起訴状で主張する具体的事実(訴因といいます)について,証拠に基づいてその事実が合理的な疑いを超える程度に立証できたときに有罪となります。 逆に,検察官が合理的な疑いを超える程度に立証できなければ無罪となります。このことを「疑わしきは被告人の利益に」の原則といいます。 これに対して,再審の手続は,裁判所が①再審請求について再審を開始する理由があるか否かを審理する手続(再審請求手続)と,②再審を開始する理由があると判断した場合に,事件自体について審理する手続に分かれています。つまり,二段階構造がとられているのです。 もっとも,ゴビンダさんの事件(東電