ちなみに自立支援施設について、個室ではないという「プライバシー」は理由にならない。誰しも困難なときは一時的にせよ我慢することだからだ。プライバシーを理由にする人には知っておいてもらいたいことだが、経済的に苦しいとき、一時的に居住をシェアする人は国内外に多数いる。ルームシェアリングを紹介するホームページも存在する。10代20代の若い世代でも利用する人は多い。もちろん複数の他人同士が暮らすわけだから、共通の決まり事や規則を設けているのが一般的だ。 大阪市による行政代執行@ツジカド*1 このエントリには他にも突っ込みたいところはたくさんあるのだが、さしあたりこの引用部に限定して考える。二つ述べる。 「十分な住居」への権利 まず、プライバシーの権利の位置づけについて。結論から言うと、プライバシーの権利は「十分な住居」を構成する重要な要件の一つであり、それを我慢せよ、と言いえる根拠は(少なくとも国際