「わいせつ行為」の無限定というのは、ほんと無限定なんですよね。 まあ、暴行脅迫が手段なので、その後の性的行為が「わいせつ行為」なんでしょうか? 暴行脅迫を加えて、被害者を見つめた 暴行脅迫を加えて、被害者を着衣のまま撮影した 暴行脅迫を加えて、被害者のにおいをかいだ 暴行脅迫を加えて、被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた とか言い出すと、なんなおかしいですよね。どの辺が境界線なんでしょうか? さらに相手が13歳未満なら、暴行脅迫不要ですから、 被害者を見つめた 被害者を着衣のまま撮影した 被害者のにおいをかいだ 被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた が「わいせつ」かということになります。 傾向犯だとすると、なんでもありで、性的自由の侵害を重視する見解(傾向不要)だと、権利侵害ある行為ということになるんでしょうか? レアなわいせつ行為 脅迫して、乳房や陰部に蝋を垂らす・・・強制わいせ