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2009年2月14日のブックマーク (5件)

  • 氾濫する児童ポルノ 規制強化には賛否両論も - 2009-02-13 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    議論なんてどこでやってるんですか?仮想実況中継みたいです。 聞こえてくるのは、「とりあえず新罪つくれーっ!」というかけ声だけです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090213-00000556-san-soci 国内では、平成11年に児童ポルノ禁止法が制定され、製造や提供などには罰則があるが、個人がネットで閲覧したり趣味で所持することは禁じられていない。海外から「日は児童ポルノに対する規制が甘く、氾濫(はんらん)の温床になっている」と批判を受けることもあり、単純所持を禁止する法改正も議論されている。 しかし、表現の自由の観点から規制強化を懸念する声があるほか、自分の子供との入浴風景やアニメなどを対象とすることについては慎重論が根強い。一方的に児童ポルノを送りつけられた場合でも単純所持として摘発対象になるのかなど、議論は多岐にわたる。

    氾濫する児童ポルノ 規制強化には賛否両論も - 2009-02-13 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/02/14
    http://b.hatena.ne.jp/entry/12104362関連。「議論なんてどこでやってるんですか?仮想実況中継みたいです。聞こえてくるのは、「とりあえず新罪つくれーっ!」というかけ声だけです。」
  • 「被著作人権」に至るたった幾つかの冴えてないやりかた - 三軒茶屋 別館

    フジモリが以前書いた記事「絶望した!現実とフィクションの区別がつかない大人たちに絶望した! - 三軒茶屋 別館」を新城カズマ氏にブクマしていただきました。わーい。 ●はてなブックマーク - sinjowkazmaのブックマーク 返歌として、「被著作人権」について考えたことをつらつらと書いていきたいと思います。 とはいうもののフジモリが苦手な「法律」ジャンルですので、事実誤認や不備がありましたら即座に修正しますです。 「被著作人権」とは? 2006年星雲賞も受賞しました新城カズマが書くタイムトラベルSFの傑作『サマー/タイム/トラベラー』において、未来の社会について以下のように書かれています。 ゲームとアニメと映画の区別がつかなくなって、架空世界の情報量は不可逆的に増大した。おかげで、自然人と法人に加えて「被著作人」という枠組みもできた。(新城カズマ『サマー/タイム/トラベラー2』p305)

    「被著作人権」に至るたった幾つかの冴えてないやりかた - 三軒茶屋 別館
    Quietworks
    Quietworks 2009/02/14
    自然人以外の「人」が権利を行使するとなると代理人が必要になりそう。実際に制度化するとなると財団法人のような形態になるのだろうか?それとも誰かが「被著作人権協会」を設立して勝手に代弁するのだろうか?
  • 2008-02-24

    「定義が曖昧」って、いまでもそれで回ってるんですけどね。 譲受罪はどうでしょうか? http://mainichi.jp/select/today/news/20080224k0000m040109000c.html 児童ポルノ:単純所持に罰則も検討 自民が法改正へ インターネットによる児童ポルノ画像などの拡散に歯止めをかけるため、自民党は23日、児童買春・児童ポルノ禁止法を改正する方針を固めた。販売目的でなくても、画像や写真などを個人で集める「単純所持」を禁じる規定を新たに盛り込むほか、処罰規定も検討対象とする。超党派の議員立法で今国会に提出する考えだが、処罰規定には与野党とも「わいせつの定義もあいまい。捜査権の拡大を招く」といった慎重論がある。 自民党は月内にも森山真弓元法相をトップに小委員会を設ける。販売や提供の意図がない単純所持について「電磁的記録の保持」を禁じる規定を設ける案が出

    2008-02-24
    Quietworks
    Quietworks 2009/02/14
    強制わいせつは具体的な二者間の問題として判断されるから多様化する。公然わいせつやわいせつ物頒布等も事件ごとに具体的な「遭遇し得る公衆」を想定すると多様化するかも知れない。
  • ポルノ規制論について - rna fragments

    ポルノを見ると性欲が刺激されて性犯罪に及ぶという理屈は、刺激を受けると男はサカリのついた犬みたいに我慢できなくなる、少なくとも一部に、しかし少なからぬ割合で、そういう人がいる、ということを前提としている。だから連帯責任みたいに一律禁止という話になる。 沖縄の事件でも騒ぎになったが、強姦事件が起きると「被害者にも落ち度がある」ということを言う人が必ず出てくる。「男はそれを我慢できないのだから女が注意しないといけない」というわけだ。これに倣えば犯罪の助長を根拠としたポルノ規制論は「男はそれを我慢できないのだから国家が規制しないといけない」ということになる。 個人の、それも弱い立場の人に自己責任を押しつけるよりは、国家が規制した方がマシには違いない。しかし、そもそも「男はそれを我慢できない」のだろうか? 現状として「我慢していない(人が少なからずいる)」というのは事実だとしても、それは受け入れる

    ポルノ規制論について - rna fragments
    Quietworks
    Quietworks 2009/02/14
    性犯罪は性欲が刺激されることではなく「自分は行動に移すことが許されている」と認識することにより引き起こされるのではないか。だからこそ聖職者による性犯罪も起こる訳で刺激を規制しても意味がない。
  • 暴行脅迫加えて、精液をなするつける行為を強制わいせつ罪とするもの(福岡地裁小倉支部) - 2009-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    「わいせつ行為」の無限定というのは、ほんと無限定なんですよね。 まあ、暴行脅迫が手段なので、その後の性的行為が「わいせつ行為」なんでしょうか? 暴行脅迫を加えて、被害者を見つめた 暴行脅迫を加えて、被害者を着衣のまま撮影した 暴行脅迫を加えて、被害者のにおいをかいだ 暴行脅迫を加えて、被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた とか言い出すと、なんなおかしいですよね。どの辺が境界線なんでしょうか? さらに相手が13歳未満なら、暴行脅迫不要ですから、 被害者を見つめた 被害者を着衣のまま撮影した 被害者のにおいをかいだ 被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた が「わいせつ」かということになります。 傾向犯だとすると、なんでもありで、性的自由の侵害を重視する見解(傾向不要)だと、権利侵害ある行為ということになるんでしょうか? レアなわいせつ行為 脅迫して、乳房や陰部に蝋を垂らす・・・強制わいせ

    暴行脅迫加えて、精液をなするつける行為を強制わいせつ罪とするもの(福岡地裁小倉支部) - 2009-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/02/14
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11480921関連。「傾向犯だとすると、なんでもありで、性的自由の侵害を重視する見解(傾向不要)だと、権利侵害ある行為ということになるんでしょうか?」