韓国には「反意思不罰罪」というのがあるそうです。 http://www.npa.go.jp/keidai/keidai.files/seihanzaiforum.pdf 平成20 年9 月10 日開催 警察政策フォーラム 「これからの性犯罪対策」 パネルディスカッション [反意思不罰罪と親告罪] 田中 望月先生に伺いたい。裁判員裁判の対象となるような性犯罪もこれからあるわけだが、被害者に対して何か影響はあるか。 望月 影響は確実にあると思う。私たち支援をする者は、「性犯罪は犯罪であって、被害者は悪くない」という視点に立って様々な対応を進めていくことができます。しかし当事者は、どうしても自責感が強かったり、羞恥心があったり、あるいは自分が社会に出て行って不都合が生じることに非常に恐怖を感じる方が多いので、裁判に取組むかどうかは大きな決断になる。 裁判員制度が導入された場合、例えば証人に立たな