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個人的法益と性犯罪に関するQuietworksのブックマーク (5)

  • 性犯罪の非親告罪化 - 2010-04-20 - 奥村徹弁護士の見解

    韓国には「反意思不罰罪」というのがあるそうです。 http://www.npa.go.jp/keidai/keidai.files/seihanzaiforum.pdf 平成20 年9 月10 日開催 警察政策フォーラム 「これからの性犯罪対策」 パネルディスカッション [反意思不罰罪と親告罪] 田中 望月先生に伺いたい。裁判員裁判の対象となるような性犯罪もこれからあるわけだが、被害者に対して何か影響はあるか。 望月 影響は確実にあると思う。私たち支援をする者は、「性犯罪は犯罪であって、被害者は悪くない」という視点に立って様々な対応を進めていくことができます。しかし当事者は、どうしても自責感が強かったり、羞恥心があったり、あるいは自分が社会に出て行って不都合が生じることに非常に恐怖を感じる方が多いので、裁判に取組むかどうかは大きな決断になる。 裁判員制度が導入された場合、例えば証人に立たな

    性犯罪の非親告罪化 - 2010-04-20 - 奥村徹弁護士の見解
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    Quietworks 2010/05/11
    親告罪を「公判でかえって被害者が傷つくことを予防するための制度」として位置付けることには無理がある。親告罪自体を「反意思不罰罪」として位置付ける方が合理的
  • 暴行脅迫加えて、精液をなするつける行為を強制わいせつ罪とするもの(福岡地裁小倉支部) - 2009-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    「わいせつ行為」の無限定というのは、ほんと無限定なんですよね。 まあ、暴行脅迫が手段なので、その後の性的行為が「わいせつ行為」なんでしょうか? 暴行脅迫を加えて、被害者を見つめた 暴行脅迫を加えて、被害者を着衣のまま撮影した 暴行脅迫を加えて、被害者のにおいをかいだ 暴行脅迫を加えて、被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた とか言い出すと、なんなおかしいですよね。どの辺が境界線なんでしょうか? さらに相手が13歳未満なら、暴行脅迫不要ですから、 被害者を見つめた 被害者を着衣のまま撮影した 被害者のにおいをかいだ 被害者に被告人の陰部を露出して見せつけた が「わいせつ」かということになります。 傾向犯だとすると、なんでもありで、性的自由の侵害を重視する見解(傾向不要)だと、権利侵害ある行為ということになるんでしょうか? レアなわいせつ行為 脅迫して、乳房や陰部に蝋を垂らす・・・強制わいせ

    暴行脅迫加えて、精液をなするつける行為を強制わいせつ罪とするもの(福岡地裁小倉支部) - 2009-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/02/14
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11480921関連。「傾向犯だとすると、なんでもありで、性的自由の侵害を重視する見解(傾向不要)だと、権利侵害ある行為ということになるんでしょうか?」
  • 2007-11-14

    何罪でも同じですが、検察官が略式命令請求をして、略式命令が出ても、その後、検察官が翻意して正式裁判請求してくることがあります。ドキドキですね。 道路交通法違反被告事件 最高裁判所平成16年2月16日 なお,所論にかんがみ,検察官がした正式裁判の請求の適否について判断する。 原判決の認定によれば,検察官は,被告人に前科がないものと誤認し,第1審判決判示第一(無免許運転)及び第二(速度超過)の各犯罪事実について,防府簡易裁判所に対し,科刑意見を付して略式命令を請求し,その科刑意見どおりに被告人を罰金9万8000円に処する旨の略式命令が発付されたこと,その後,被告人に累犯前科を含めて無免許運転を内容とする道路交通法違反の前科が多数存在する事実が判明するに至ったことから,検察官は,上記各犯罪事実について懲役刑を求刑するのが相当と判断し,略式命令発付の翌日に正式裁判を請求したことが認められる。 上記

    2007-11-14
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    Quietworks 2009/01/30
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6208602関連。Tバックで興奮する人は少ない。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではなく「描写された児童の性的羞恥心を害するもの」と規定されていたら異なる判断になったのではないか。 -2011/01/27
  • 全く発達していない幼児や男性の陰部や乳房を着衣の上から触れた場合については強制わいせつ罪不成立(条解刑法第2版) - 2008-12-30 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    φ( ̄ー ̄ )メモメモ 児童ポルノについては、乳児は性欲刺激要件のせいで児童ポルノ性が弱まるという話をするのですが、強制わいせつも成立しにくくなるそうです。 もっとも、実務感覚としては成立。ゼロ歳の強制わいせつの判決もありますし。 保護法益を主観的な権利侵害とすると、乳児は不成立とも言えそうです。 条解刑法第2版P466 具体的行為 わいせつな行為の具体例としては,陰部に手を触れたり,手指で弄んだり,自己の陰部を押し当てることや,女性の乳房を弄ぶことなどである。 陰部や乳房を着衣の上から触れた場合については,単に触れるだけでは足りず,着衣の上からでも弄んだといえるような態様であることが必要であるから,厚手の着衣の上からという場合は,薄手の着衣の上からという場合より,強い態様のものであることを要しよう(薄手の着衣の上からの場合につき肯定した例として,名古屋高金沢支判昭36・5・2)。なお,乳

    全く発達していない幼児や男性の陰部や乳房を着衣の上から触れた場合については強制わいせつ罪不成立(条解刑法第2版) - 2008-12-30 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/07
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11793275関連。法益侵害性を重視すると内心的傾向が考慮されない(傾向犯ではない)ということか?「保護法益を主観的な権利侵害とすると、乳児は不成立とも言えそうです。」
  • 2004-08-27

    「強い著作権」と再販制度などにより保護されてきた日音楽産業だが、ネットに代表されるグローバル経済化の波と規制緩和の流れは今後、この領域でも避けて通れないはずだ。ネット音楽有料配信市場で日音楽産業が消費者の支持を得て当の国際競争力を獲得する日が、早く訪れるよう願いたい。 買って読んでます。 そもそも「わいせつ」のところで児童ポルノも扱うというのが、理解不足ですわ。 http://www.seirin.co.jp/books/4-417-01365-9.htm ◆ITの法律相談(新・青林法律相談12) 編・著者 TMI総合法律事務所 編 判 型 A5 頁 数 434P 定 価 4,200円 発行年月 2004年8月 ISBN 4-417-01365-9 解説 ネットワーク環境(1章),ネットワーク不正利用(2章),ITビジネス事業(3章),IT企 業組織(4章),IT紛争(5章)に関

    2004-08-27
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