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単純製造と単純所持に関するQuietworksのブックマーク (5)

  • ユニセフは個人的法益説で、立法と解釈運用は社会的法益であること - 2009-05-30 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    こんなこと言ってたんですね。 提供罪では被害者の存在を捨象したような解釈が主流です。 直に撮影する行為である単純製造罪の保護法益は個人的法益ではないという裁判例もあります。 このままで厳罰化の改正を求めても社会的法益説に偏るだけです。 知らぬが仏でしょうか。 http://www.unicef.or.jp/about_unicef/advocacy/his030905.html 子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書」第3条1.は、「各締約国は、最低限、次の行為および活動が、このような犯罪が国内でもしくは国境を越えてまたは個人的にもしくは組織的に行なわれるかを問わず、自国の刑法において全面的に対象とされることを確保する」と定め、そのような行為および活動として、同条1.(c)において、「第2条(c)で定義された子どもポルノグラフィーを製造し、

    ユニセフは個人的法益説で、立法と解釈運用は社会的法益であること - 2009-05-30 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/05/30
    “性欲を興奮させ又は刺激する児童の姿態”から社会を守る規制を個人的法益を守る規制だと思い込んでいるのはユニセフだけではなく反対派も同じ。「このままで厳罰化の改正を求めても社会的法益説に偏るだけです。」
  • [ami-ml 2538] 児童買春児童ポルノ法改正骨子案について

    Quietworks
    Quietworks 2008/12/16
    山咲梅太郎「ある者にとっての不名誉な情報を「流す行為」は具体的な人権侵害ですが、ある者にとっての不名誉な情報を「知っている事」は人権侵害とは言えません。」
  • 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び保護等に関する法律」の改正に向けた意見書

    Quietworks
    Quietworks 2008/12/16
    「この要望書に示された条文の書き換えの文脈では、現実に起こった児童の性虐待を文書によって告発することが形式的には犯罪構成要件に該当してしまいます。また、児童が自らの虐待経験の告白、性体験、売春体験...」
  • 2008-06-11

    これは児童が正犯で、男は共犯としか構成できない。 撮って売ってるのは児童なのに、買った方は処罰されないという判例もあるのに。 これを3項製造罪と評価するのは、単純所持罪を先取りしようとしてるようです。 少女に裸の画像送らせる 輪島署、男を書類送検 2008.06.07 北國新聞社 調べでは、男性は昨年十一月から今年二月にかけて、携帯電話の出会い系サイトで知り合った千葉や岡山など県外に住む当時十五−十六歳の女子中高生に五千−一万五千円を送金する代わりに、携帯電話で女子中高生に自分の裸の写真などわいせつ画像を撮影、送信させ、携帯電話やパソコンなどに保存していた疑い。 同署によると、石川県内の女子生徒が被害となる児童買春事件で摘発した男から押収した携帯電話に全国各地の女子中高生らから買い取ったとみられる児童ポルノが見つかったという。 金沢支部判決によれば、児童に刑事責任が生じる余地はあって、有償

    2008-06-11
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/15
    「これは児童が正犯で、男は共犯としか構成できない。..これを3項製造罪と評価するのは、単純所持罪を先取りしようとしてるようです。」
  • 2008-06-09

    1 脅迫して児童に撮影させ、メール送信させるのは、撮影〜受信をまとめて犯人の携帯電話の製造罪一罪(大阪高裁) →児童の携帯電話が児童ポルノになっているのをどう評価するかが問題 2 犯人が携帯で撮影して、後刻大容量の記憶媒体に移した(携帯体は消去)場合は、最終的な媒体の製造罪包括一罪(名古屋高裁、札幌高裁、最高裁) 3項製造罪の「姿態をとらせて」にはあまりこだわらない。 弁護士からの質問。 そんなこと調べりゃわかりそうなものだが。そんなことわからないのに受任したのか。 破棄減軽した高裁判決を並べれば説明の要なし。但し公刊物未掲載。 判決を集めて量刑理由を総合するとマイナス要素とプラス要素はすぐわかります。 毎年出張すると枯れるんですが、今年は根元に水苔の固まりを置いて渇水対策。 強要・脅迫で児童を道具として間接正犯で利用者に3項製造罪というのはいいとして、これは、道具じゃない。 http:

    2008-06-09
    Quietworks
    Quietworks 2008/10/03
    「プロバイダは6条の2の所持禁止で、正当事由ないかぎり所持・保管が違法になるから、ひとたび削除要請や苦情をうけると拒絶できない。」
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