お忙しい検事さん、判事さんは聞かなくていいですよ。 最近の判例によれば、姿態をとらせては実行行為じゃないので、撮影行為の開始時が実行の着手になります。 判例タイムズ1206号93頁 (1) そもそも児童ポルノの製造とは児童ポルノを作成することをいうのであるから,「姿態をとらせること」は製造とは別の行為であって本罪の実行行為には当たらず,製造の手段たる行為にすぎないというべきである(例えば,児童に姿態をとらせてもそれだけで本罪の実行の着手があったとはいえないというべきである。)。 とすると、こうい事案ではいつが着手なんですか? 「携帯電話のサイトで知り合った兵庫県豊岡市の女子中学生(14)に3月22日、わいせつな画像を撮らせて送信させ、携帯電話に保存した疑い。」 「姿態をとって撮影して送れ」と頼んだメールは着手じゃなくて、児童が撮影した時点が着手になりますよね。でもそれは被害児童の行為であっ