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姿態をとらせて製造と*2011に関するQuietworksのブックマーク (5)

  • 水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁 - 2007-10-16 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    現物判断として社会通念で「水着を着ている」と言えるかですね。高裁裁判長くらいの年代ではどう受け取るか。 赤外線透視の3号ポルノというのは大阪地裁にありました。 パンツをはいているけどい込ませているのが3号ポルノというのは名古屋高裁金沢支部。 営業目的の国外犯の前例は横浜地裁。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000057-jij-soci 水着姿を撮影した作品を同法違反で摘発したのは初めて。4人は「児童ポルノに該当しない」と否認している。 調べによると、容疑者らは2月1日から3日の間、インドネシア・バリ島の別荘で、都内に住む当時高校2年の女子生徒(17)のわいせつな水着姿などを撮影してDVDを製作した疑い。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000930-san-soci 水

    水着姿撮影を初摘発=児童ポルノで出版社員ら逮捕-女高生のDVD販売・警視庁 - 2007-10-16 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/02/21
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6199465 も参照。「性欲を興奮させ又は刺激する」か否かを判断する際に基準になる「一般人」が見えない状況では「衣服の全部又は一部を着け」ているか否かだけで判断せざるを得ないだろう。 -2011/01/20
  • 児童エロチカと児童ポルノの区別も出来ない日本でこの逮捕には断固抗議する - 2007-10-16 - 捨身成仁日記 炎と激情の豆知識ブログ!

    賃貸暮らしのわが家の地震対策【揺れから命を守る編】 以前のブログでも記載した、防災の優先順位に基づいて対策を進めています。まだ手をつけられていない部分もありますが、ある程度まとまってきたのでざっくりとご紹介していきます。 優先順位別に改善していっているため、今回は主に地震の揺れ対策がメインになります。…

    児童エロチカと児童ポルノの区別も出来ない日本でこの逮捕には断固抗議する - 2007-10-16 - 捨身成仁日記 炎と激情の豆知識ブログ!
    Quietworks
    Quietworks 2009/02/21
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6196246 も参照。現行法による定義は「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であり、児童が「心身に有害な影響」を受ける結果や危険性を構成要件としていないため、これらは区別されていない。 -2011/01/28
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    2024夏休み旅行 神戸・2日目【前編】 zfinchyan.hatenablog.com ↑1日目はこちら 6:50 わたしと夫だけ先に起床 前日に買っておいたお芋のパンで朝ごはん 昨日の疲れからか、なかなか息子たちが起きてこなかったので、ゆっくり寝かせてから10:00にホテルの下にあるプレイゾーンに行って、パターゴルフやバス…

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    Quietworks
    Quietworks 2009/02/17
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6198542 も参照。自己決定権は「有害な影響」を受ける結果や危険性に対する予見可能性を有しているか否かの問題だから、先に「心身に有害な影響」の内容や有無や程度を検討する必要がある。 -2011/01/28
  • 2007-11-14

    何罪でも同じですが、検察官が略式命令請求をして、略式命令が出ても、その後、検察官が翻意して正式裁判請求してくることがあります。ドキドキですね。 道路交通法違反被告事件 最高裁判所平成16年2月16日 なお,所論にかんがみ,検察官がした正式裁判の請求の適否について判断する。 原判決の認定によれば,検察官は,被告人に前科がないものと誤認し,第1審判決判示第一(無免許運転)及び第二(速度超過)の各犯罪事実について,防府簡易裁判所に対し,科刑意見を付して略式命令を請求し,その科刑意見どおりに被告人を罰金9万8000円に処する旨の略式命令が発付されたこと,その後,被告人に累犯前科を含めて無免許運転を内容とする道路交通法違反の前科が多数存在する事実が判明するに至ったことから,検察官は,上記各犯罪事実について懲役刑を求刑するのが相当と判断し,略式命令発付の翌日に正式裁判を請求したことが認められる。 上記

    2007-11-14
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/30
    http://b.hatena.ne.jp/entry/6208602関連。Tバックで興奮する人は少ない。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではなく「描写された児童の性的羞恥心を害するもの」と規定されていたら異なる判断になったのではないか。 -2011/01/27
  • 2008-06-24

    はっきりしないというか、悩みが出ているというか、どっちかに決めてやれというかという結論です。 幼児や強要のような間接正犯の場合はやむを得ないとして、15〜17歳は製造罪の主体ですよ。 撮って販売してる「被害児童」もあるわけで、撮った時点では、児童ポルノはあって製造犯は居ないことになりますよ。 星検事はご存じないようですが、被害児童が共犯になる可能性を示唆した高裁判決もありますよね。 製造罪の既遂時期についても甘いですね。児童ポルノ画像の流出の危険性を強調するなら、最初にできた時に決まってます。事後の複製についてもそれぞれ製造罪(包括一罪)と評価するという考え方もできるが、それだと二次以降の製造罪が姿態要件に欠くと言われるので、最終の製造行為までを単純一罪と評価するしかありません。それでいいんじゃないですか。 3 児童ポルノ製造罪の既遂時期と罪数 (1) 問題の所在 事例では,被害児童の姿

    2008-06-24
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/19
    目的製造罪の主体にならないとまでは言えないようだ。「撮って販売している「被害児童」もあるわけで、撮った時点では、児童ポルノはあって製造犯は居ないことになりますよ。」 -2011/01/24
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