なんだそうです。 個人的法益の侵害は反射的効果。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000921-san-soci 現物判断として社会通念で「水着を着ている」と言えるかですね。高裁裁判長くらいの年代ではどう受け取るか。 赤外線透視の3号ポルノというのは大阪地裁にありました。 パンツをはいているけど食い込ませているのが3号ポルノというのは名古屋高裁金沢支部。 営業目的の国外犯の前例は横浜地裁。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000057-jij-soci 水着姿を撮影した作品を同法違反で摘発したのは初めて。4人は「児童ポルノに該当しない」と否認している。 調べによると、容疑者らは2月1日から3日の間、インドネシア・バリ島の別荘で、都内に住む当時高校2年の女子生徒(17)のわいせ
![2007-10-16](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/06a15c64ba0ceec233d86d71001ebb29a9dcbf5d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fcdn.blog.st-hatena.com%2Fimages%2Ftheme%2Fog-image-1500.png)