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抗拒不能に関するQuietworksのブックマーク (8)

  • 「「わいせつ」の行為とは、被害者の「性的自由」を侵害するにたりる行為としてとらえられなければならない」内田各論第三版 - 2014-03-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-la

    内田の各論には「わいせつ行為」の独自の定義があるんだが、 青少年条例の「わいせつ行為」の定義はどうすればいいかなあ。 青少年の「健全育成」を侵害するにたりる性的行為 か? 広すぎないか 内田各論p155 第五節 強制猥褻罪・強姦罪 一 総説 強制猥褻罪、強姦罪、準強制猥褻罪、準強姦罪は、公然猥褻罪・猥褻文書等頒布罪などとともに社会の性秩序に対する罪として一括規定されているが、すくなくとも前二者は、後二者などと違って、個人の「性的自由」を侵害する犯罪としてとらえられるべき性質のものである。昭和四九年改正刑法草案も、両者を区別する態度にでている。 注2刑法草案は、「風俗を害する罪」として、その二四五条以下に公然わいせつ・猥褻文書等頒布・性交勧誘を規定し・別個に「姦淫の罪」として、そのニ九六条以下に強盗・強制猥褻・被保護者姦淫を規定した・しかして、「姦淫の罪」は、「略取及び誘拐の罪」と「脅迫の罪

    「「わいせつ」の行為とは、被害者の「性的自由」を侵害するにたりる行為としてとらえられなければならない」内田各論第三版 - 2014-03-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-la
    Quietworks
    Quietworks 2014/03/09
    「被害者の「性的自由」を侵害するにたりる」か否かは強制性の基準であり、わいせつ性の基準に用いると循環定義のような状態に陥って強要罪と強制わいせつ罪の違いが不明瞭になり、法定刑の差の説明がつかなくなる。
  • 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 - 2012-08-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    普通の自治体であれば、「抗拒不能に乗じて」がだめなら「みだらな性行為」として青少年条例違反で立件できるんですが、大阪はできないようです。 構成要件上、「淫行するなら大阪府で」みたいな条例になっています。 また、大阪府内で淫行する感覚で、他府県で淫行して検挙される人も多いです。 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 2012.08.23 朝日新聞 大阪府貝塚市の海水浴場で、府警布施署の警察官が10代後半の少女を酒に酔わせて強姦(ごうかん)したとされる事件で、大阪地検は22日、準強姦容疑で逮捕された巡査長(27)の刑事処分を保留し、釈放した。地検は準強姦罪の適用は難しいとみており、不起訴処分にする見通し。 ・・・・ 地検は、関係者の証言や少女の酔いの程度などを踏まえ、準強姦罪とみなすことは困難と判断しているとみられる。22日が巡査長の勾留期限だった。 大阪府青少年健全育成条例

    準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 - 2012-08-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2012/08/27
    準詐欺罪には「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて」という構成要件があって、性犯罪の場合でも未成年者の能力に対応した立法の参考になるのではないかと以前から考えているのだが、判例が少ないことが難点
  • 姿態をとらせて非実行行為説の限界 - 2009-06-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    お忙しい検事さん、判事さんは聞かなくていいですよ。 最近の判例によれば、姿態をとらせては実行行為じゃないので、撮影行為の開始時が実行の着手になります。 判例タイムズ1206号93頁 (1) そもそも児童ポルノの製造とは児童ポルノを作成することをいうのであるから,「姿態をとらせること」は製造とは別の行為であって罪の実行行為には当たらず,製造の手段たる行為にすぎないというべきである(例えば,児童に姿態をとらせてもそれだけで罪の実行の着手があったとはいえないというべきである。)。 とすると、こうい事案ではいつが着手なんですか? 「携帯電話のサイトで知り合った兵庫県豊岡市の女子中学生(14)に3月22日、わいせつな画像を撮らせて送信させ、携帯電話に保存した疑い。」 「姿態をとって撮影して送れ」と頼んだメールは着手じゃなくて、児童が撮影した時点が着手になりますよね。でもそれは被害児童の行為であっ

    姿態をとらせて非実行行為説の限界 - 2009-06-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/06/04
    実行行為説が認められないと取得罪に賛成しそうになるけど、「姿態をとらせて」は「抗拒不能」とまでは言えないとしても「未成年者の知慮浅薄に乗じ」た「わいせつな行為」である場合が多く準強制わいせつ罪に近い。
  • 脅迫に至らない言動を以て、児童をして裸体を撮影送信させる行為の擬律 - 2009-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    「児童(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成年月日,大阪府の同児童方において,同児童にその乳房,陰部等を露出させるなどの姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話のカメラ機能により撮影させた上,その動画をインターネットを通じて被告人方のパーソナルコンピューターに送信させて,同コンピューターのハードディスク装置に記録して描写し,もって児童ポルノを製造した」と言う場合、被告人の単独正犯として3項製造罪と構成するのは理屈として無理がある。 これを曲げるには、児童は児童ポルノ罪の正犯とならないという強い理屈が必要であろう。 児童ポルノの保護法益として社会的法益を考慮する見解によれば、被害児童が撮影・送信した場合は被害児童を正犯とせざるを得ない。 保護法益を曖昧にしたというか、おそらく「保護法益」という概念すら知らなかった立法者が残してくれた宿題です。 第1 共犯論から 1 教唆

    脅迫に至らない言動を以て、児童をして裸体を撮影送信させる行為の擬律 - 2009-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2009/06/01
    名誉毀損罪のような保護法益(被写体の性的羞恥心)を想定すれば被写体による法益処分(自損扱い)も可能なのだろうけど無理か。「おそらく「保護法益」という概念すら知らなかった立法者が残してくれた宿題です。」
  • 2008-04-04

    対償供与すると騙して児童買春した場合の準強制わいせつ罪の成否も同じ問題です。 樋口正行「基礎講座刑法(28)準強制わいせつ罪及び準強姦罪」研修 第717号 【問題】 基礎講座刑法137 次の記述が正しいか誤っているかを検討しなさい。 「Aは,成人の女性であるBに対し,『君を愛している。将来は君と結婚するつもりだ。』と嘘を言って編し,Bがそれを信じたのに乗じてBにわいせつな行為又は姦淫した場合.Aには準強制わいせつ罪又は準強姦罪が成立する 【開設】 (3) 「抗拒不能」の判断基準 先に紹介した裁判例は,なぜ,被害女性が抗拒不能の状態にあるという判断になったのでしょうか。その判断基準はどのようなものなのでしょうか。 これらの裁判例を分析・検討してみると,結局女性が抗拒不能の状態にあったか否かは,行為者と女性の立場やそれまでの関係、女性の年齢や社会経験の程度,行為者の具体的言軌女性が陥った心理状

    2008-04-04
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/31
    「「抗拒不能」の判断基準...暴行・脅迫を用いたのと同程度に...拒否することを期待できたか否か」
  • 2004-11-17

    あさってのお昼のイベントを告知されてもどうしようもありませんが、国外犯の摘発が進まない現状に鑑み、「旅行・観光における子どもの性的搾取からの保護のための行動倫理規定」プロジェクトの成功を祈念して広報してきます。できることはなんでもする。 http://www.unicef.or.jp/osirase/back2004/0411_08.htm 1999年の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」施行に始まった子どもの商業的性的搾取問題に対する日の法整備。来年3月の通常国会では、あらゆる形態の人身売買を禁止する法律の制定が期待されています。 しかし、法律の整備・運用だけで子どもの商業性的搾取問題が解決できるわけではありません。子ども買春問題の多くに観光や商用で海外に行く旅行者が関与している現状。「旅行者と直接関わる私たちにも何か出来るのでは?」。こうして始まった

    2004-11-17
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/26
    17歳と18歳の能力差よりも13歳と17歳の能力差の方が大きいのに対応していない法律
  • 国連の自由権規約委、「子供の虐待」を理由に、性交可能年齢の引き上げを日本に勧告|クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ

    クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページライター見習いの田中大也が一押しのを紹介しつつ、様々な出版システムに基づき、原稿を持ち込み。そして、まったりと思想や表現・オタクの自由を訴えていきます。国連の自由権規約委、「子供の虐待」を理由に、性交可能年齢の引き上げを日に勧告 先日、国連の自由権規約委員において、日に対し、死刑の廃止等々が勧告され、メディアでも大きく取り上げられることになりました。 日における、代用監獄の問題や、いわゆる「ビラ入れ弾圧」事件に言及するなど、勧告は多岐にわたり、傾聴に値する意見も少なくありませんでしたが、「子供の人権」を理由に、悪い意味で看過できない勧告も出されることになりました。まずは、こちらをご覧下さい。 以下引用 子どもの虐待、および婚外子差別 パラグラフ27で、子どもの虐待に関して性交同意年齢の引き上げが勧告されたほか、パラグラ

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    Quietworks 2008/11/10
    http://b.hatena.ne.jp/entry/10533287関連。単純な同意年齢の引き上げや安易な身分犯の導入は保護法益を曖昧にする虞もある。親族の大半は既存の「抗拒不能に乗じ」た場合として処罰が可能
  • 2008-03-24

    これの被害者が児童だとして、3項製造罪(姿態とらせて製造)があるとすれば、強制わいせつ罪とは観念的競合になって、強姦罪とは包括一罪になって、ダビングが包括一罪だとすると、ダビングしておけば、全部一罪ということになります。 数罪の強姦罪をかすがいしてしまうという東京高裁h19.11.6の危惧は正解です。 児童ポルノの立法者の調査不足ですね。 東京地方裁判所平成17年11月14日 住居侵入、強盗致傷、強制わいせつ、強盗強姦、強盗、窃盗、詐欺、窃盗未遂被告事件 【掲載文献】 最高裁判所刑事判例集61巻2号94頁 第10 被告人は,他人の居室に立ち入って,その居室内に一人でいる女性から金品を強取するとともに,その女性を強いて姦淫することを計画し,Xと共謀の上,平成15年10月9日午後1時50分ころ,M(当時23歳)方居室に配電盤の点検作業員を装って玄関から侵入し,そのころ,同所でMから金品を強取す

    2008-03-24
    Quietworks
    Quietworks 2008/11/01
    http://b.hatena.ne.jp/entry/10533287関連。騙されてはいるが抗拒不能とまではいえない場合もあり得る。やはり「未成年者の思慮浅薄に乗じ」た場合を準強制わいせつ罪として...
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