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提供罪と外圧に関するQuietworksのブックマーク (1)

  • 児童ポルノは「社会的法益侵害情報」 - 2008-11-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    この期に及んで社会的法益だそうですよφ( ̄ー ̄ )メモメモ 児童ポルノの被害は著作権以下だということですね。 NPOのみなさんも、ブラジル行ってる場合じゃなくて、日国政府を攻撃して欲しいところです。 国がこんなこと言っているようでは、たいした規制はできないですよ。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000045700 (a) 違法情報に対する取組の現状と課題 インターネット上の違法情報には、大別すると特定の他人の権利を侵害する情報(権利侵害情報)と社会的法益を侵害する情報(社会的法益侵害情報)がある。 権利侵害情報の例としては、名誉毀損情報、プライバシー侵害情報及び著作権や商標権を侵害する情報などがあり、社会的法益侵害情報の例としては児童ポルノ公然陳列罪

    児童ポルノは「社会的法益侵害情報」 - 2008-11-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/03/06
    意図的ではないようだけど、社会的法益を持ち込んだのは当のNPOだったりする。「この期に及んで社会的法益だそうですよ...NPOのみなさんも、ブラジル行ってる場合じゃなくて、日本国政府を攻撃して欲しいところです。」
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